要件事実 売買・解除

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    売買
    売買から発生する権利→代金支払請求権・引渡請求権・登記移転請求権
    Kg
    【★売買契約に基づく代金支払請求権】
    ①売買契約の締結
      売買型→売買を行えばすぐに契約の本質が発生。期限は附款で必要なし
    【★履行遅滞による損害賠償請求権】(付帯請求)
    【履行遅滞】
    ①履行可能→契約内容から明らか
    ②履行期経過
    売買
    履行期経過「履行期が経過した」
    ※顕著な事実(歴史的事実)で立証しなくてもいいが、主張責任はある
    ※確定期日(412)
    ①確定期限の合意 ②期限の経過
     不確定期日
      ①不確定の合意  ②期限の到来
      ③②を知ったこと ④知った日の経過
     期限の定めがない
      ①催告 ②その日の経過
    履行の提供がある
    アより双務契約ということがわかり、同時履行の抗弁がある(自白しているようなもの)ので、履行しないことが違法でないことを言わなければならない(せり上がり)
    ※履行と履行の提供の違い
    履行:引渡に必要な鍵を渡した
    履行の提供:鍵を渡しに行った
    売買のときの遅延損害金請求は
    「物の引渡」を言う必要
    ③履行しないこと(悪魔の抗弁=抗弁で)
    ③責めに帰すべき事由
    419③:不可抗...

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