実用新案権について
(1)実用新案権の概念
実用新案権は、特許権と全く同様、考案者の技術的思想の創作である登録実用新案の独占的実施権である。所有権に類似した物件的権利であるが、保護対象の特許発明は無体物であり、物(有体物)に対する支配権である民法における所有権とは内容が異なる。
実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
実用新案権について
(1)実用新案権の概念
実用新案権は、特許権と全く同様、考案者の技術的思想の創作である登録実用新案の独占的実施権である。所有権に類似した物件的権利であるが、保護対象の特許発明は無体物であり、物(有体物)に対する支配権である民法における所有権とは内容が異なる。
実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
著作権や回路配置権は、相対的独占権であり、他人の独自創作にまでは権利が及ばない。著作権にいう「複製」とは、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」(著作権法2条1項15号)であり、独自創作は複製でない。また、半導体集積回路の回路配置に関する法律では、回路配置利用権の効力は他人が創作した回路配置の利用には及ばないことを明確に規定している(12条1項1号)。
これに対して、特許権・実用新案権は、絶対的独占権であり、たとえ独自に開発した発明・考案であっても、劣後者(後発...