公的扶助論 生活保護制度を利用している65歳以上の人と40歳以上65歳未満の人の介護保険料の支払いと介護保険サービス等の利用に伴う負担の仕方について整理しなさい |
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「生活保護制度を利用している65歳以上の人と40歳以上65歳未満の人の介護保険料の支払いと介護保険サービス等の利用に伴う負担の仕方について整理しなさい」
介護保険法はその第9条において、市町村の区域内に住所を有する65歳以上のものを第1号被保険者・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と規定している。生活保護法においては、第4条に「保護の補足性」を規定し、保護は、生活の困窮する者が、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活に維持のために活用することを用件とし、他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先する他法優先が...