1.行政立法とは、行政機関が、法文のような形で一般的・抽象的な定めをすることである。行政立法には、政令など法規の性質をもつ法規命令と、法規の性質をもたない行政内部法である行政規則がある。
行政立法とはなにか、また、そのメリットは。
1.行政立法とは、行政機関が、法文のような形で一般的・抽象的な定めをすることである。行政立法には、政令など法規の性質をもつ法規命令と、法規の性質をもたない行政内部法である行政規則がある。
2.近代的法治国においては、原則として、国民の権利義務に関する法規たる定めは、国会制定の法律の形式によるべきものとされていたが、20世紀にはいり、一般的・抽象的な根拠を法律で定め、その具体的・実質的な内容は行政に委任する例が増加した。
これは、①専門的・技術的な事項への対応、②状況の変化に応じた容易な改廃の確保、③地方的実情に応じた適切な措置の確保、④政治的中立性...