課題
Y 会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3 日前までに書面をもって
届出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員を持って組織されるX労
働組合は、2009 年春闘において、会社の許可を受けることなく、4 月 1 日、終業時刻である午後5
時から約1 時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記
就業規則違反を理由に、X労働組合の3 役を減給の懲戒処分に処した。この懲戒処分の効力如
何。
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本件は、Y 会社において、「Y会社従業員を持って組織されるX労働組合は、2009年春闘におい
て、会社の許可を受けることなく、4 月 1 日、終業時刻である午後5 時から約1 時間、会社食堂に
おいて、組合員総決起集会を開催したことが、「従業員が会社施設を使用する場合には、3日前
までに書面をもって届出、会社の許可を受けるべきもの」とされていたことに違反し懲戒事由に当
るとして、これを理由とする減給の懲戒処分は有効か否かが論点となる。こうした、組合活動と施
設管理権との衝突・調整に対する考え方には
課題
Y 会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3 日前までに書面をもって
届出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員を持って組織されるX労
働組合は、2009 年春闘において、会社の許可を受けることなく、4 月 1 日、終業時刻である午後 5
時から約 1 時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記
就業規則違反を理由に、X労働組合の 3 役を減給の懲戒処分に処した。この懲戒処分の効力如
何。
------本件は、Y 会社において、「Y会社従業員を持って組織されるX労働組合は、2009 年春闘におい
て、会社の許可を受けることなく、4 月 1 日、終業時刻である午後 5 時から約 1 時間、会社食堂に
おいて、組合員総決起集会を開催したことが、「従業員が会社施設を使用する場合には、3 日前
までに書面をもって届出、会社の許可を受けるべきもの」とされていたことに違反し懲戒事由に当
るとして、これを理由とする減給の懲戒処分は有効か否かが論点となる。こうした、組合活動と施
設管理権との衝突・調整に対する考え方...