課題
A 会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社はA会社の100%出資で設
立された会社で、A会社が自動車組立に用いる1部品を製造し、A会社のみを取引先として
営業していたところ、A会社はB会社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B 会社は閉鎖
するとの経営方針を決定し、B 会社からの買い入れを停止した。この結果、B 会社は倒産の
やむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B 会社従業員をもって組織される
労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れ
た。しかし、A社は B 会社従業員とは、何らの法的関係はなく、したがって、X組合との関係で
は、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの
主張は認められるべきか。
--------------------
事例では,親会社A会社は、その100%子会社であるB会社の従業員によって構成される労
働組合Xが行ったB会社工場閉鎖に伴う労働者の雇用確保,生活保障に関する団体交渉の
申入れに対して,当該組合が自社の雇用する労働者の代表者
課題
A 会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社はA会社の100%出資で設
立された会社で、A会社が自動車組立に用いる1部品を製造し、A会社のみを取引先として
営業していたところ、A会社はB会社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B 会社は閉鎖
するとの経営方針を決定し、B 会社からの買い入れを停止した。この結果、B 会社は倒産の
やむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B 会社従業員をもって組織される
労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れ
た。しかし、A社は B 会社従業員とは、何らの法的関係はなく、したがって、X組合との関係で
は、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの
主張は認められるべきか。
-------------------事例では,親会社 A 会社は、その 100%子会社である B 会社の従業員によって構成される労
働組合 X が行った B 会社工場閉鎖に伴う労働者の雇用確保,生活保障に関する団体交渉の
申入れに対して,当該組合が自社の雇用する労働者...