民事訴訟法:類似必要的共同訴訟 論点まとめ

閲覧数4,280
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員2,200円 | 非会員2,640円

    資料紹介

    類似必要的共同訴訟

    例)数人の提起する会社合併無効の訴え(会828①七八②七八)

      会社設立無効の訴え(同条①一②一)

    株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え(会831・830②)

    数人の提起する人事に関する訴え(人訴5)

    数人の債権者による債権者代位訴訟(民423)

    数人の差押債権者による取立て訴訟(民執157①)

    数人の株主による責任追及等の訴え(株主代表訴訟)(会847)

    については、法定訴訟担当者たる適格者相互間に直接に判決の効力が拡張されるわけではないが、本人たる被担当者に拡張され(115①二)、その反射的効果として、他の適格者に拡張されるので、同様に類似必要的共同訴訟の成立を認めてよい。

    Q自認額に既判力が及ぶか

    【学説】

    (A)認める見解(新堂)

    結論 訴訟物は自認額を含めた債務全体であり、自認額に既判力が及ぶ以上、原告は自認額の存否を争うことは許されない。

    根拠・一部請求後の残額請求の反対形相の場面と考えられ、紛争の一回的解決の要請から一部請求を否定する立場からは訴訟物は自認額を含めた債務全体である。

      ・自認額について、後訴を許すことは妥当ではない

    (B)認めな

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    類似必要的共同訴訟
    例)数人の提起する会社合併無効の訴え(会828①七八②七八)
      会社設立無効の訴え(同条①一②一)
    株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え(会831・830②)
    数人の提起する人事に関する訴え(人訴5)
    数人の債権者による債権者代位訴訟(民423)
    数人の差押債権者による取立て訴訟(民執157①)
    数人の株主による責任追及等の訴え(株主代表訴訟)(会847)
    については、法定訴訟担当者たる適格者相互間に直接に判決の効力が拡張されるわけではないが、本人たる被担当者に拡張され(115①二)、その反射的効果として、他の適格者に拡張されるので、同様に類似必要的共同訴訟の成立を認めてよい。
    Q自認額に既判力が及ぶか
    【学説】
    (A)認める見解(新堂)
    結論 訴訟物は自認額を含めた債務全体であり、自認額に既判力が及ぶ以上、原告は自認額の存否を争うことは許されない。
    根拠・一部請求後の残額請求の反対形相の場面と考えられ、紛争の一回的解決の要請から一部請求を否定する立場からは訴訟物は自認額を含めた債務全体である。
      ・自認額について、後訴を許すことは妥当ではない
    (B)認めな...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。