民法:抵当権 論点

閲覧数2,696
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員1,100円 | 非会員1,320円

    資料紹介

    抵当権 論点

    Q.将来債権のために、現在において抵当権を設定することができるか?

    A.できる。

    債権発生の基礎となる具体的法律関係が存在する限り、

    被担保債権と独立した抵当権独自の経済的効果を認めることにならないから、

    設定できる。

    Q.無効な契約を原因とする不当利得返還請求権も担保されるか?

    A.される。

    原則:被担保債権が無効→抵当権は不従性により成立しない

    But 

    ・無効によって発生する不当利得返還請求権は実質的に貸金債権と同一の債権

    ・不当利得返還請求権が無担保となれば、本来の債権を請求する場合に比べて債権者にとって著しく不利

    ・錯誤無効などは表意者を保護する制度であるのに、その主張によって不利な結果が導かれるのは背理

    Q.転貸賃料は物上代位の対象となるか?

    A.ならない

    原則:物上代位否定

    ∵転貸賃料は転貸人が有する債権→債務者の取得する「金銭その他の物」(304条1項)にあたらない

     

    but

    執行妨害など濫用的な場合に例外的に認められる

    Ex.抵当不動産の賃借人を所有者と同視できる場合

    賃貸借を仮装した上で:貸借関係を作出

    Q.保険金請求権に対する質権と抵当権による物上

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    抵当権 論点
    Q.将来債権のために、現在において抵当権を設定することができるか?
    A.できる。
    債権発生の基礎となる具体的法律関係が存在する限り、
    被担保債権と独立した抵当権独自の経済的効果を認めることにならないから、
    設定できる。
    Q.無効な契約を原因とする不当利得返還請求権も担保されるか?
    A.される。
    原則:被担保債権が無効→抵当権は不従性により成立しない
    But 
    ・無効によって発生する不当利得返還請求権は実質的に貸金債権と同一の債権
    ・不当利得返還請求権が無担保となれば、本来の債権を請求する場合に比べて債権者にとって著しく不利
    ・錯誤無効などは表意者を保護する制度であるのに、その主張によって不利な結果が導かれるのは背理
    Q.転貸賃料は物上代位の対象となるか?
    A.ならない
    原則:物上代位否定
    ∵転貸賃料は転貸人が有する債権→債務者の取得する「金銭その他の物」(304条1項)にあたらない
     
    but
    執行妨害など濫用的な場合に例外的に認められる
    Ex.抵当不動産の賃借人を所有者と同視できる場合
    賃貸借を仮装した上で:貸借関係を作出
    Q.保険金請求権に対する質権と抵当権による物上...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。