民法:抵当不動産からの収益と物上代位

閲覧数2,324
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 会員1,650円 | 非会員1,980円

    資料紹介

    抵当不動産からの収益と物上代位

    1 抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。

     天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ(371)

    2 売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。

    ①売却代金 ∵先取特権には目的物が売却された場合に追及権がないので物上代位認める必要あり

    ②賃料・用益物権の地代

    ③目的物の滅失・損傷による損害賠償請求権

    ④保険金請求権

    3 抵当権者は賃料に対して抵当権の効力を及ぼすことができるか。

    372条によって準用される304条は払渡前の差押を要件として賃料等の法定果実に抵当権の効力が及ぶ。

    抵当権者が抵当権の実行ではなく、賃料に対する物上代位を行うメリットはどこにあるか。それに伴う弊害はないか。

    メリット

    経済的合理性

    弊害

    土地の所有者がマンション経営をしようと銀行から融資を受け、マンションを建てて抵当権を設定したような場合、設定者が弁済を遅滞するや、抵当権者は物上代位によって賃料収入を悉く取り上げることが可能

    賃料の物上代位を無条件に認めると後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先して弁済を受けることが生じうる

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    抵当不動産からの収益と物上代位
    1 抵当不動産から生じる果実について、抵当権の効力は及ぶか。
     天然果実・法定果実を問わず、債務不履行が生じた後には及ぶ(371)
    2 売却・賃貸・滅失・毀損の物上代位について、それぞれ説明しなさい。
    ①売却代金 ∵先取特権には目的物が売却された場合に追及権がないので物上代位認める必要あり
    ②賃料・用益物権の地代
    ③目的物の滅失・損傷による損害賠償請求権
    ④保険金請求権
    3 抵当権者は賃料に対して抵当権の効力を及ぼすことができるか。
    372条によって準用される304条は払渡前の差押を要件として賃料等の法定果実に抵当権の効力が及ぶ。
    抵当権者が抵当権の実行ではなく、賃料に対する物上代位を行うメリットはどこにあるか。それに伴う弊害はないか。
    メリット
    経済的合理性
    弊害
    土地の所有者がマンション経営をしようと銀行から融資を受け、マンションを建てて抵当権を設定したような場合、設定者が弁済を遅滞するや、抵当権者は物上代位によって賃料収入を悉く取り上げることが可能
    賃料の物上代位を無条件に認めると後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先して弁済を受けることが生じうる
    ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。