「成年後見」 :ある社会福祉法人が、認知症の疑いのある老人と施設利用契約を締結した事例

閲覧数2,062
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    (1)成年後見制度とは、障害(認知症の高齢者、知的障害、精神障害等)により判断能力が十分でない方が、契約などで不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度である。つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。
     成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない。以下に各制度についての違いを記述する。
     第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。