(1)成年後見制度とは、障害(認知症の高齢者、知的障害、精神障害等)により判断能力が十分でない方が、契約などで不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度である。つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。
成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない。以下に各制度についての違いを記述する。
第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障...