就業規則の不利益変更と労働条件

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    就業規則の不利益変更と労働条件―(I)第四銀行事件(II)みちのく銀行事件
    (I)第四銀行事件
    最高裁平成9年2月28日第二小法廷判決
    (平成4年(オ)第2112号賃金債権請求事件)
    (民集51巻2号705頁,労判710号12頁,判時1597号7頁)
    (II)みちのく銀行事件
    最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決
    (平成8年(オ)第1677号地位確認等請求,仮執行の原状回復申し立て事件)
    (民集54巻7号2075頁,労判787号6頁,判時1733号17頁)
    <解説>
    1,就業規則の法的性質
    就業規則は労働者の労働条件や労働生活に大きな影響を及ぼし、また労使がこれに従いつつ労働関係を展開してゆくことが予定されている。
    就業規則が従前の労働条件を労働者に有利に変更する場合、労働基準法93条によって労働契約は有利に変更された就業規則によって規律されるのに対して、従前より不利な労働条件を設定する就業規則が労働契約を規律するか否かについて労働基準法は規律をおいていない。そこで、この就業規則が労働者を拘束するならば、その「拘束力」の法的根拠は一体いかなる点に存するが問題となる。
    就業規則に対する...

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