(設題)
著作物を例示し、簡単に説明せよ。
テレビゲームソフトの著作物性について述べ、次に、中古テレビゲームソフトの販売について述べよ。
1.2.を順に述べること。
(解答)
1.まず、著作権法の目的について述べる。著作権法第1条は、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的財産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と規定し、「著作者の権利の保護」・「文化の保護」を法の目的として掲げている。
次に、著作物の意義について述べる。著作権法第2条1項1号は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義している。旧著作権法第1条1項は、「文書演述図画建築彫刻模型写真演歌其の他の文芸楽術若は美術(音楽を含む以下に同じ)の範囲に属する著作物」と規定していた。
著作物であるためには、まず、著作者の表現しようとする意味内容があり、それが表現手段を媒介として、外部から感知されうるような形式で表...