就業規則

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    資料の原本内容

    就業規則
    有限会社
    労働保険番号 
    第1章 総則
    (目的)
    第1条・この規則は、従業員全員の就業及び労働条件について定めたものである。
    第2条・この規則に定めのない事項は、労働基準法その他、法律の定めるところによる。
    採用
    (試用期間)
    第3条・新たに採用したものについては、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、試用期間を短縮し、または設けないことがある。
    2、試用期間中に従業員として不適格と認められたものは、解雇することがある。
    3、試用期間は勤続年数に通算しない。
    (採用)
    第4条・採用は写真付の履歴書の提出と面接にて社長がこれ
    を決定する。
    (労働条件の明示)
    第5条・会社は、従業員の採用に際して、採用時の賃金、労働時間その他労働条件が明らかになる書面及びこの規則を交付して労働条件を明示する。
    (採用後の提出書類)
    第6条・採用後の提出書類は以下のものとする。
    年金手帳、雇用保険被保険者証
    前職のあるものについては前勤務先の源泉徴収票
    その他会社が必要とする書類
    (変更届)
    第7条・従業員は次の各号の一に該当する場合には、その都度直ちに会社に届けなければならない。
    現住所、氏名を変更したとき
    家族に異動があったとき
    通勤区間ないし通勤方法に変更があったとき
    その他、人事管理上必要な事項に変更があったとき
    労働時間、休憩、休日及び休暇
    (1ヶ月単位の変形労働時間制)
    第8条・平成13年11月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を実施する。労働時間、休憩、休日については原則として以下のとおりとし、具体的な勤務日については前月末日までに勤務表において定めるものとする。
    (労働時間及び休憩時間)
    第9条・1日の所定労働時間は、7時間とする。
    2、始業・就業の時刻及び休憩時間は以下のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは、事業場の長が前日までに通知する。
    始業時刻 午前9時  
    終業時刻 午後6時30分
    休憩時間 午後12時から午後1時30分、午後4時から午後5時
    (休日)
    第10条・休日は原則として以下のとおりとする。
    日曜日及び国民の祝日
    毎月第1土曜日、第2土曜日
    (休日の振替)
    第11条・業務の都合によりあらかじめ休日を他の労働日と振り返ることがある。この場合2週間以内の他の労働日と振り返ることとする。この場合、休日出勤の扱いはしない。
    (時間外及び休日の労働)
    第12条・業務の都合により所定労働時間を超えて延長し、または所定の休日に労働を命ずることがある。この場合、法定労働時間を超える労働、または法定の休日における労働は、所轄労働基準監督署に届け出た従業員代表との労働基準法36条による協定の範囲内とする。
    (遅刻、早退、欠勤の取り扱い)
    第13条・遅刻、早退、外出及び欠勤をする場合には、必ず管理者に申し出て許可を得なければならない。
    (年次有給休暇)
    第14条・過去1年間の出勤率が8割以上に達した従業員に対して、継続し又は分割した以下の有給休暇を与える。
    勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
    2、従業員は年次有給休暇を取得する場合には、期日を指定して前日までに管理者に届け出なければならない。
    3、年次有給休暇は従業員の指定した時季に与える。但し、業務の都合によりやむを得ない場合には他の時季に変更する場合がある。
    4、その年に取得しなかった年次有給休暇は翌年に繰り越すことができる。
    5、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇の内5日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
    (産前産後の休業)
    第15条・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性従業員が請求した場合は、産前休業させる。
    2、出産した女性従業員は、産後8週間を産後休業させる。但し、産後6週間を経過した女性従業員が就業を希望する場合には、医師の認める業務に就かせることがある。
    3、妊娠中の女性従業員が希望した場合には他の軽易な業務に転換させる。
    (育児休業等)
    第16条・生後1年未満の子を育てる従業員が申し出た場合は、その子が満1歳に達するまでを限度として育児休業を与える。
    2、1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、所定の休憩時間の他、1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
    3、生理日の就業が著しく困難な女性従業員が申し出た場合は、その日を休暇とする。
    4、育児休業中の従業員が社会保険料の免除を求める場合には会社に申し出るものとする。
    (介護休業)
    第17条・要介護状態の対象家族がある従業員が申し出た場合は、対象家族1人につき1回で3ヶ月を限度とする介護休業を与える。
    2、要介護状態の対象家族とは以下の各号に定めるものをいう。
    配偶者
    父母

    配偶者の父母
    祖父母、兄弟姉妹又は孫であって従業員が同居し、かつ、扶養しているもの
    3、介護休業により賃金が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は翌月末日までに会社に支払うものとする。
    賃金
    (賃金の構成)
    第18条・賃金の構成は以下のとおりとする。
    基本給
    技能手当
    家族手当
    食事手当
    時間外労働手当
    休日出勤手当
    (基本給)
    第19条・基本給は月給制本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を勘案して各人別に決定する。
    (技能手当)
    第20条・技能手当として各人の技能に応じた額を支払う。原則として1資格について2.000円とする。
    (家族手当)
    第21条・家族手当として世帯主である月給制の従業員に対して扶養親族1名に対して月額13.000円を支払い、1名増加するごとに3000円を加算する。
    (食事手当)
    第22条・食事手当として月額、一律15.000円を支払い、毎月の給食費に充当する。
    (時間外労働手当)
    第23条・時間外労働割増賃金として所定労働時間を超えて労働させた場合に以下の額を支払う。
    (休日出勤手当)
    第24条
    休日労働割増賃金として所定の休日に労働をさせた場合に以下の額を支払う。
    (休暇等の賃金)
    第25条
    年次有給休暇中の期間は所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。
    産前産後の休業、育児・介護休業期間、育児時間、生理休暇の
    期間の賃金は無給とする。
    3)産前産後の休業、育児・介護休業期間についての健康保険、雇用保険の給付の申請については会社が速やかにこれを行う。
    (欠勤等の取り扱い)
    第26条・欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間あたりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出時間の合計数を乗じた額を差し引くものとする。
    (賃金の計算期間及び支払日)
    第27条・賃金は、毎月25日に締め切り、その月の末日に支払う。支払日が休日の場合はその前日に支払う。
    2)計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の月給制従業員の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割り計算して支払う。
    3)月給制従業員の1日あたりの賃金計算方法は以下のとおりとする。
    (賃金の支払いと控除)
    第28条・賃金は、従業員に対し通貨でその全額を支払う。ただし、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。
    2)次に掲げるものは賃金から控除する
    源泉所得税
    住民税
    社会保険料の被保険者負担分
    雇用保険料の被保険者負担分
    服務規律
    第29条・従業員は勤務を遂行する上において、次の規律を遵守しなければならない
    1)就業時間中は管理者の指示に従い、誠意をもって仕事にとりくむこと。
    2)遅刻、欠勤、早退をみだりにしないこと。
    3)業務に関する疑問や不満は放置せずに忌憚なく管理者に申し出て改善に努めること。
    職場を常に整理整頓して明るく、気持ちよく働けるように互いに努力すること。
    定年、退職及び解雇
    (定年)
    第30条・従業員の定年は、満60歳とする。
    (退職)
    第31条・前条に定めるものの他、従業員が次のいずれかに該当するときは退職とする。
    退職を願い出てから会社に承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。
    死亡したとき。
    (解雇)
    第32条・従業員が次のいずれかに該当するときは解雇するものとする。
    1)会社内での刑法犯に該当する行為があったとき。
    勤務成績又は業務能率が著しく不良で、就業に適さないとみとめられるとき。
    (解雇の予告)
    第33条・前条の規定により従業員を解雇する場合、定年に達する場合は、少なくとも30日前に予告する。解雇の予告は1日について平均賃金を支払った日数を短縮することができる。但し、労働基準監督署長に解雇予告除外認定を受けた場合、および次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
    1)2ヶ月以内の期間を定めて雇用したもの(所定の期間を超えて雇用したものを除く)
    2)試用期間中のもの(14日を超えて引き続き雇用したものをのぞく)
    3、前項に該当する場合は、労働基準監督署長の認定を受け解雇の予告は行わない。
    安全及び災害補償
    (遵守事項)
    第34条・会社は従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場環境の形成のため必要な措置を講ずる。
    2、従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と一致協力して労働災害の防止に努めなければならない。
    (教育)
    第35条・会社は雇い入れ...

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