就業規則
○○介護サービスセンター
第1章 総則
(目的)
第1条・この規則は、職員の就業及び労働条件について定めたものである。
第2条・この規則に定めのない事項は、労働基準法その他、法律の定めるところによる。
第3条・社員は前記の理念にそって一致協力し、職責に対する自覚のもと業務の円滑な運営に努めなければならない。
第4条・職員は、管理者に対して忌憚なく意見を具申することができる。
採用、異動について
(採用基準)
第5条・採用基準は原則として満63歳未満で実務経験3年以上のものとする。
(試用期間)
第6条・新たに採用したものについては、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、試用期間を短縮し、または設けないことがある。
2、使用期間中に職員として不適格と認められたものは、解雇することがある。(第29条3号参照)
3、試用期間は勤続年数に通算する。
(採用)
第7条・採用は履歴書、免許証の写しの提出と面接にて社長がこれを決定する。
(労働条件の明示)
第8条・会社は、職員の採用に際して、採用時の賃金、労働時間その他労働条件が明らかになる書面及びこの規則を交付して労働条件を明示する。
(採用後の提出書類)
第9条・採用後の提出書類は以下のものとする。
労働契約書
採用日前3ヶ月以内の健康診断書
交通機関の経路図
年金手帳、健康保険証、雇用保険被保険者証
前職のあるものについては前勤務先の源泉徴収票
その他会社が必要とする書類
(変更届)
第10条・職員は次の各号の一に該当する場合には、その都度直ちに会社に届けなければならない。
現住所、氏名を変更したとき
家族に異動があったとき
通勤区間ないし通勤方法に変更があったとき
その他、人事管理上必要な事項に変更があったとき
(人事異動)
第11条・会社は、業務上必要がある場合は、従事する業務の変更を命ずることがある。
労働時間、休憩、休日及び休暇
(始業及び終業の時刻)
第12条・始業及び終業の時刻は以下の2種類の時間帯とし、事前に本人に通達する。
始業時刻 午前9時 終業時刻 午後6時
始業時刻 午前9時30分 終業時刻 午後6時30分
(休憩時間)
第13条・休憩時間は昼食時に1時間を与える。
(休日)
第14条・休日は以下のとおりとする。
日曜日
国民の祝日
夏期休暇として7月21日~9月20日までの期間中の連続する2日間を個々の職員ごとに会社が指定してこれを与える
年末、年始休暇として12月30日~1月3日
その他、会社が認める日
(休日の振替)
第15条・業務の都合によりあらかじめ休日を他の労働日と振り返ることがある。この場合4週間以内の他の労働日と振り返ることとする。この場合、休日出勤の扱いはしない。
(所定労働時間)
第16条・所定労働時間は1日について8時間、1週について40時間以内とする。
(時間外及び休日の労働)
第17条・業務の都合により所定労働時間を超えて延長し、または所定の休日に労働を命ずることがある。この場合、法定労働時間を超える労働、または法定の休日における労働は、所轄労働基準監督署に届け出た職員代表との労働基準法36条による協定の範囲内とする。
(遅刻、早退、欠勤の取り扱い)
第18条・遅刻、早退、外出及び欠勤をする場合には、必ず管理者に申し出て許可を得なければならない。
(年次有給休暇)
第19条・毎年4月1日に過去1年間の出勤率が8割以上に達した職員に対して、継続し又は分割した有給休暇を与える。但し入社1年に満たないものについての出勤率の算定は入社以降6ヶ月とし、入社6ヶ月に満たないものについて出勤率は問わない。
勤続年数 入社時 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月 付与日数 2日 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
2、職員は年次有給休暇を取得する場合には、期日を指定して前日までに管理者に届け出なければならない。
3、年次有給休暇は職員の指定した時季に与える。但し、業務の都合によりやむを得ない場合には他の時季に変更する場合がある。
4、その年に取得しなかった年次有給休暇は翌年に繰り越すことができる。
(産前産後の休業)
第20条・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員が請求した場合は、産前休業させる。
2、出産した女性職員は、産後8週間を産後休業させる。但し、産後6週間を経過した女性職員が就業を希望する場合には、医師の認める業務に就かせることがある。
3、妊娠中の女性職員が希望した場合には他の軽易な業務に転換させる。
(育児休業等)
第21・生後1年未満の子を育てる職員が申し出た場合は、その子が満1歳に達するまでを限度として育児休業を与える。
2、1歳に満たない子を養育する女性職員から請求があったときは、所定の休憩時間の他、1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
3、生理日の就業が著しく困難な女性職員が申し出た場合は、その日を休暇とする。
4、育児休業中の職員が社会保険料の免除を求める場合には会社に申し出るものとする。
(介護休業)
第22条・要介護状態の対象家族がある職員が申し出た場合は、対象家族1人につき1回で3ヶ月を限度とする介護休業を与える。
2、要介護状態の対象家族とは以下の各号に定めるものをいう。
配偶者
父母
子
配偶者の父母
祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養しているもの
3、介護休業により賃金が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は翌月25日までに会社に支払うものとする。
(深夜業の制限)
第23条・育児・介護を行う職員は会社に申し出て、午後10時から午前5時までの深夜に労働しないことができる。但し、事業の正常な運営を妨げるときはこの限りではない。
(慶弔休暇)
第24条・職員が次の各号に該当するときは本人の請求により、次の日数を限度として慶弔休暇を与える。但し所定の休日と重なった場合は休日を優先する。又、1号、2号については、往復に要した日数について考慮する場合がある。
結婚 本人3日
忌引 父母・子・配偶者7日、兄弟、配偶者の父母3日
天災事変により就業が困難と会社が認めた日数
賃金及び退職金
賃金及び退職金については別紙賃金規定、退職金規定においてこれを定める。
服務規律
第25条・職員は勤務を遂行する上において、次の規律を遵守しなければならない
1)就業時間中は管理者の指示に従い、誠意をもって仕事にとりくむこと。
2)遅刻、欠勤、早退をみだりにしないこと。又、所在を常に明らかにしておくこと。
3)常に利用者の立場にたち、約束した事柄や時間を守ること。
利用者及びその家族の秘密はもとより業務上の機密、会社の不利益となるような事項は他にもらさないこと。(退職後も遵守すること)
4)衛生面に最大限の注意を払い、感染防止に努めること。
5)利用者や家族の期待に応えられるように、専門知識と技術の向上に日々研鑚すること。
6)業務に関する疑問や不満は放置せずに忌憚なく管理者に申し出て改善に努めること。
7)連絡、相談、報告については忘れないようにし、利用者に迷惑をかけないように常に心がけること。
8)性的な言動によって他の職員に不利益や不快感を与え、職場環境を害してはならない。
9)職場を常に整理整頓して明るく、気持ちよく働けるように互いに努力すること。
定年、退職及び解雇
(定年)
第26条・職員の定年は、満63歳とし、誕生日の属する日の20日をもって退職とする。
(退職)
第27条・前条に定めるものの他、職員が次のいずれかに該当するときは退職とする。
退職を願い出てから会社に承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。
死亡したとき。
(解雇)
第28条・職員が次のいずれかに該当するときは解雇するものとする。
1)会社の指定する医師の診断書により身体、精神の障害のために業務に耐えられないと認められるとき。
2)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、就業に適さないとみとめられるとき。
3)事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ないとき。
(解雇の予告)
第29条・前条の規定により職員を解雇する場合、職員が定年に達する場合は、少なくとも30日前に予告する。解雇の予告は1日について平均賃金を支払った日数を短縮することができる。但し、労働基準監督署長に解雇予告除外認定を受けた場合、および次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
1)日々雇用されるもの(1ヶ月を超えて引き続き雇用されたものを除く)
2)2ヶ月以内の期間を定めて雇用したもの(所定の期間を超えて雇用したものを除く)
3)試用期間中のもの(14日を超えて引き続き雇用したものをのぞく)
(金品の返還)
第30条・退職及び解雇のときは、その期日までに会社から貸与された物品を返還し、会社に債務があるときは完済しなければならない。
表彰及び懲戒
(表彰)
第31条・会社は職員が次のいずれかに該当した場合には表彰する。
業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき。
永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
事故、災害を未然に防ぎ又は非常事態に際し適切に対応し被害を最小限にとどめる等、特に功績があったとき。
社会的な功績により、会社及び職員の名誉となったとき。
(懲戒)
第32条・会社は職員が第33条のいずれかに該当する場合には、その事由に応じて懲戒を行う。
1)け...