行政行為の法的統制

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    資料紹介

    5回:行政行為の法的統制
    ? 行政行為とは
    行政行為:行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。
    行政行為の例:営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命(契約とする説もある)、年金の給付決定等
    <行政行為に該当するには>
     国民の法的地位に影響を及ぼすことが必要で、行政指導や行政機関の内部的行為等は行政行為ではない。行政上の契約は、行政機関の一方的な判断で締結できるものでないので行政行為ではない。
    【行政行為の特徴】
    ?行政府(行政機関)の行為であること
    ・ 立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
    ・ 独立行政法人や特殊法人も行政行為を行うことがある。
    ?外部に対して行われる対外的行為であること
    ・ 行政組織内部での機関相互間の行為(通達など)は行政行為ではない。
    ?法行為(法律効果を有する行為)であること
    ・ 行政府が行う事実行為(行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事)は行政行為に含まれない。
    ?公権力の行使であること(重要!)
    ・ 行政庁が相手方の意思にかかわらず一方的に行う活動は、行政行為となる(一方性)。
    例)運転免許の取り消し、食中毒を発生させたレストランの営業停止、国外退去命令。
    ?具体的な規律を加える行為であること。
    ・ 法規命令の制定は、抽象的な法規範の定立であるため、法規命令の制定は行政行為ではない。

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    行政法 ②
    5回:行政行為の法的統制
    Ⅰ 行政行為とは
    行政行為:行政機関が、公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える行為。
    行政行為の例:営業の許可、課税処分、建築確認、土地収用の裁決、公務員の任命(契約とする説もある)、年金の給付決定等
    <行政行為に該当するには>
    国民の法的地位に影響を及ぼすことが必要で、行政指導や行政機関の内部的行為等は行政行為ではない。行政上の契約は、行政機関の一方的な判断で締結できるものでないので行政行為ではない。
    【行政行為の特徴】
    ①行政府(行政機関)の行為であること
    立法府や司法府の行為は行政行為ではない。
    独立行政法人や特殊法人も行政行為を行うことがある。
    ②外部に対して行われる対外的行為であること
    行政組織内部での機関相互間の行為(通達など)は行政行為ではない。
    ③法行為(法律効果を有する行為)であること
    行政府が行う事実行為(行政指導、行政上の強制執行、即時強制、公共工事)は行政行為に含まれない。
    ④公権力の行使であること(重要!)
    行政庁が相手方の意思にかかわらず一方的に行う活動は、行政行為となる(一方性)。
    例)運転免許の取り消し、...

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