津地鎮祭訴訟 第1審判決

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    津地鎮祭訴訟
    第一審判決
    行政処分取消等請求事件 津地方裁判所 昭和40年(行ウ)第2号 昭和42年3月16日 判決 原告 関口精一 被告 津市長角永清 こと 角永清    津市教育委員会 ■ 主 文 ■ 事 実 ■ 理 由
    ■ 主  文
    一、原告の被告角永清に対する地方自治法第242条の2に基ずく請求及び慰藉料請求はいずれも棄却する。 一、原告のその余の訴えはこれを却下する。 一、訴訟費用は原告の負担とする。
    ■ 事  実
    [1] 原告は「一、被告らは連帯して津市に対し金7,663円を支払い、市の蒙つた損害を補てんせよ。二、被告らは原告に対し金50,000円及びこれに対する昭和40年4月9日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。三、訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。 [2]一、被告らは昭和40年1月14日津市体育館起工式を津市船頭町所在の建設現場において挙行し、原告は津市議会議員として同年1月8日津市長から招待を受け、右起工式に参列した。 [3]二、右起工式は被告津市教育委員会がその所属職員をして企画、立案、実施させたもので、先ず同委員会所属職員をして参列者に対し手水の儀(入口から式場に入る途中で市職員が杓子で参列者の手に水をかける儀式)を行なわせ、同委員会社会教育課体育係長伊藤義春を進行係として、宗教法人大市神社宮司宮崎吉脩ら4名をして神式に則り修祓、降神の儀(一同起立、磬折)、献饌、祝詞奏上(一同起立、磬折)、清祓の儀、刈初めの儀、鍬入れの儀、玉串奉奠、撤饌、昇神の儀(一同起立、磬折)の式次第による儀式を行つたものである。なおその際参列者全員は数回に亘り進行係の「一同起立」等の号令により式次第による前記儀式の遂行を余儀なくされた。 [4]三、そして右起工式の経費はこれより先昭和39年12月5日津市議会において可決され、ついで同40年3月22日歳出予算第10款教育費第6項保健体育費第2目体育施設費に神職の謝礼金4,000円を新たに報償費に計上し、同額を需要費から減ずる補正予算が可決されたので津市教育長は「津市教育長等の市長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則」第4条、津市事務専決規程第5条第1項第2号(ケ)に基き神官報償費金4,000円、供物青物代金等金3,663円合計金7,663円の支出を支出官である収入役をしてなさしめたものである。 [5](津市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条第13号により公共団体である津市の合議制の教育行政機関として体育に関する事務を管掌しており、その予算の執行は同法第24条第5号で市長の権限事項ではあるが、地方自治法第180条の2を受けて制定された前記補助執行に関する規則により予定価格が1万円をこえない報償費等の支出につき津市教育委員会の指揮監督を受け教育委員会の権限に属するすべての事務を司る責任を有する津市教育委員会教育長に専決処分をなす権限を教育委員会が委任しているのである。従つて本件起工式の実施はそれが教育委員会の所管事項である体育のための施設である体育館建設の起工式であることからして教育長が前記各法条により専決処分として前記支出を収入役をしてなさしめたわけである。) [6] もつとも本件起工式の経費予算の支出は津市長が津市議会に提案して議決されたもので且つ起工式の招待も津市長名でなされたものであるから対外的な関係における支出命令権者は市長角永清というべきであるが内部的には教育委員会の委任に基ずき教育長が専決処分をしたわけであるから対内的な支出命令権者は津市教育委員会というべきであり、従つて右支出は市長角永清及び教育委員会(委員長は大森四郎)が共同でこれに関与したものというべきである。 [7]四、ところで右神官報償費等の支出は次の理由により違法である。 [8](一)憲法第20条第3項は国及びその機関はいかなる宗教的活動もしてはならない旨規定しているが、これは信教の自由の保障を完全なものにするため国家がすべての宗教に対して中立的立場に立つこと換言すれば政教分離の原則を宣言するものであつて、この原則は当然国家の宗教団体えの援助の禁止を包含するものであり、憲法第89条前段はその旨を財政面から明確にしたのである。しかるに本件起工式は先に述べた式次第からしても神道の宗教的活動に該当することは明白であり、かゝる宗教的儀式に関し、神官報償費等を支出することは憲法の右諸規定に反する違法な支出であることは明らかである。 [9] 附言すれば本件のように神式による起工式が世上往々にして私人間に広く行われていたとしても、その故を以つて公的機関である公共団体が右のような神式による起工式を私人と同じようになしても憲法に違背しないという論は失当と考える。 [10](二)地方自治法第138条の2は普通地方公共団体の執行機関は普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基く事務を自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負う旨規定している。しかるに本件起工式の運営については神式による起工式を禁止した行政実例等があるにも拘らず被告らが敢て前記のとおり神式による起工式を行い、神官報償費等を支出したことは地方自治法の右規定に反する違法な支出であることもまた明らかである。 [11]五、従つて被告らは共同して前記のとおり神式による違法な起工式を執り行い、違法に金7,663円の公金を支出して津市に対し右金額相当の損害を与えたのであるから被告らは連帯して津市に対しこれが損害を補てんすべき義務がある。 [12]六、原告は市会議員として本件起工式に招待をうけたことによつて何等信仰していない前記のような神式による宗教的儀式に参加を強いられ(市会議員が招待を受けながら格別の理由もなく欠席することは世論の批判を招くことは明白であるから原告としては出席せざるを得なかつた。)そのため精神的苦痛を蒙つた。その慰藉料は金50,000円が相当と考える。 [13] 右慰藉料請求は住民訴訟ではなく原告私人の資格においてする損害賠償請求であり、行政事件訴訟法第43条、第16条により併合しうるものである。 [14]七、原告は津市の住民として昭和40年1月22日右公金の違法な支出について、地方自治法第242条第1項に基き監査請求をしたところ同年3月1日津市監査委員より被告らの行つた起工式は適法で前記支出も違法ではない旨の通知をうけた。 [15]八、しかしながら原告は監査委員のなした右監査の結果に不服であるから被告らの前記違法支出により津市が蒙つた損害額金7,663円並びに被告らの原告に対する慰藉料金50,000円及びこれに対する昭和40年4月9日から完済に至るまで民法所定年5分の割合による金員の支払を求めるため本訴に及んだと述べ、  (証拠省略) [16]被告ら訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として次のとおり述べた。 [17]一、原告主張の請求原因中第一項の事実は認める。 [18] 同第二項の事実は認める。但し参列者に手水の儀を行わせたこと、一同起立の号令を発したとの事実は否認する。 [19] 同第三項の事実中、原告主張のような経緯で予算が成立し、原告主張のとおり金7,663円が支出官たる収入役により支出されたこと、右支出の命令権者は市長であること、市長名で起工式の招待状をだしたこと、原告主張のとおりの補助執行に関する規則等の存することはいずれも認めるが、右金員の支出が「津市教育長等の市長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則」第4条所定の専決事項であることは否認する。被告教育委員会は右金員の支出行為には関与していない。 [20] 同第四、第五項の主張については後記のとおり争う。 [21] 同第六項の事実中本件起工式に原告を招待したこと及び原告が本件起工式に参加したことは認めるが、参加は強制していない。原告が本件起工式に参加したのは自ら進んでしたものというべきでもとよりそのために原告に侮辱を加えたということもない。 [22] 同第七項の事実は認める。 [23]二、元来憲法第20条3項にいう宗教活動とは宗教団体又は個人がその宗教の教義をひろめ、そのために或る儀式を行い、且つ信者を教化育成することを主たる目的としての行動をいうものであるところ、本件起工式は旧来わが国において土木建築等の場合工事の無事安全を願つて慣習として各宗派を超越し、宗派に関係なく起工式或いは鍬入式という名称の下に行なわれる儀式と同じものであつて単なる形式的儀礼にすぎないものであつて宗教的活動ないし宗教的行為というものではない。 [24] 又本件起工式は津市が体育館建設について工事請負人と私法上の請負契約を締結し、その建築着手に際して発注者たる同市が主催して私的行事として行つたものである。 [25]三、本件起工式の経費予算は津市教育委員会事務局の社会教育課文化体育係において企画し、昭和39年11月初旬同課から同委員会管理課に提出され、同課から市部局総務課を経て同年11月末の定例市議会に提案され、市長説明の上、同年12月5日の議会において可決されたものである。  (証拠省略)
    ■ 理  由
    [1]一、先づ原告の損害補てんを求める請求部分について判断するに、本件請求は原告が津市の住民たる資格において地方自治法第242条の2第1項第4号に基く訴であると解せられるところ、この訴訟の被告とすべきものについては同条同号は「当該職員に対する損害賠償の請求」と定めて...

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