取締役会規程

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    取締役会規程
    第1条(目的)
      取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めがある場合のほか、この規程の定
    めるところによる。
    第2条(構成)
    1. 取締役会は、取締役会全員をもって構成する。
    2. 監査役は、取締役会に出席して意見を述べることができる。
    第3条(種類)
    1. 取締役会は、定時取締役会と臨時取締役会とする。
    2. 定時取締役会は毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて随時開催する。
    第4条(招集権者)
    1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合のほか、取締役社長が招集する。
    2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定められた順序によ
    り、他取締役がこれを招集する。
    3. 招集権者でない取締役は、会議の目的となる事項を記載した書面を招集権者に提
    出して取締役会の招集を請求することができる。
    4. 前項の請求があった後5日以内に、招集の通知が発せられないときは、招集を請
    求した取締役は自ら取締役会を招集できる。
    監査役は、取締役が法令又は定款に違反する行為をなし、又はそのおそれありと
    認め、これを取締役会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、取締役会の招集を請求し、又は取締役会を招集することができる。
    第5条(招集通知)
    1. 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに、各取締役及び各監査役に対し発す
    る。但し、緊急の必要があるときはこの期間をさらに短縮することができるものとし、また、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで開催することができる。
    2. 前項の通知には、開催の日時、場所及び議案を示さなければならない。尚、招集権者ではない取締役及び監査役からの請求によって招集する場合は、その旨を明らかにするものとする。但し、やむを得ない事由があるときには、議案の全部又は一部の通知を省略することができる。
    第6条(議長)
    1. 取締役会の議長は、取締役社長がこれに当る。
    2. 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定められた順序により、他の取締役がこれに代わる。
    第7条(欠席時の取扱)
    1. 取締役または監査役は、やむを得ず取締役会を欠席する場合は、事前に議長たる取締役社長に対して、欠席事由を明らかにしなければならない。やむを得ず当日欠席する場合は、後日速やかに取締役社長にその事由を報告しなければならない。
    2. やむを得ない事由で取締役会を欠席した取締役または監査役から、当該取締役会の議題とされている案件について、あらかじめ書面をもって議長に対しその意見の表明があったときは、議長は、当該案件の審議の際にその旨お及び内容を報告しなければならない。
    第8条(通知議題以外の案件の審議)
    1. 議長は、あらかじめ招集通知に示された議題以外の案件について、緊急に審議する必要がある場合には、これを議題として追加し審議を求めることができる。
    第9条(決議の方法)
    1. 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって決す
    る。
    2. 取締役会の決議につき、特別の利害関係を有する取締役は、その決議に加わるこ
    とができない。
    3. 可否同数の議案については、議長はこれを次回以降の取締役会に再提出すること
    ができる。
    4. 取締役は、代理人によって、その議決権を行使することができない。
    5. 取締役会は、必要に応じ議事に関する参考人又は担当者を出席させ、その意見又
    は説明を求めることができる。
    第10条(決議事項)
      取締役会の決議事項は、法令及び定款に定める事項のほか別表に定めるところとする。
    第11条(追認)
      前条に定める決議事項で、特に緊急の処理を要する場合は、法令又は定款に反しない限り、取締役社長は取締役会の決議を経ないでこれを執行することができる。但し、次回の取締役会でその承認を得なければならない。
    第12条(報告事項)
      取締役社長は、取締役会の決議事項の実行の経過並びに結果その他必要と認める事項について、取締役会に報告しなければならない。
    第13条(議事録)
    1. 取締役会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、出席した取締役
    及び監査役がこれに記名押印する。
    2. 議事録は、本社に10年間備え置くものとする。
    第14条(議事の通知)
      取締役会の議事の経過の要領及び結果は、欠席した取締役及び監査役に遅滞なく通知するものとする。
    第15条(その他)
      取締役会の運営について、法令、定款またはこの規則に定めのない事項は、議長 が決定する。
    (附則)
    1. この規程の改正は取締役会の決議による。
    2. この規程は平成○年○月○日から施行する。
    (別表)
    1. 株主総会に関する事項
      (1) 株主総会の招集
      (2) 株主総会付議議案及び報告事項の決定
      (3) 基準日の設定及び株主名簿の閉鎖の決定
      (4) 社長に事故あるときにおける、株主総会の招集者と議長となるべき取締
    役の決定
    2. 決算に関する事項
      (1) 計算書類及び附属明細書の承認
      (2) 会計監査人候補者の選定
    3. 経営に関する事項
      (1) 経営基本計画の決定
      (2) 中・長期経営計画の決定
      (3) 年間経営計画の決定
      (4) 中・長期投資計画の決定
      (5) 年間投資計画の決定
      (6) 年間総合予算案の決定
      (7) 新規事業及び重要な社内プロジェクトの決定
      (8) 合併、重要な営業譲渡及び譲受の決定
      (9) 関係会社の設立及び経営権の取得
      (10) 関係会社の重要な業務計画の決定
      (11) 経営上重要な業務提携又は他社との共同事業の決定
      (12) 1件金○千万円以上の出資
      (13) 経営上基本的に重要な契約の締結
      (14) 経営に関する顧問又は相談役の委嘱及び解雇
    4. 取締役に関する事項
      (1) 代表取締役の選任、解任
      (2) 役付取締役の選任、解任
      (3) 取締役の担当業務の決定
      (4) 取締役に対する使用人職務の委嘱及び条件の決定
      (5) 取締役会規程、その他取締役に関する重要な規程の制定、改廃
      (6) 取締役の競業取引の承認
      (7) 取締役と会社間の取引の承認
      (8) 常勤取締役の他会社役員、団体理事等への就任の承認
      (9) 取締役報酬の配分の決定
      (10) 取締役賞与の配分の決定
      (11) 退任取締役への退職金又は慰労金の額及び支給方法の決定
      (12) 社長に事故あるときにおける、取締役会の招集者と議長となるべき取締
    役の決定
    5. 株式に関する事項
      (1) 新株発行
      (2) 準備金又は株式の額面超過額の資本組入れ
      (3) 株式の分割、併合
      (4) 額面、無額面株式間の転換
      (5) 譲渡制限株式についての譲渡の承認・不承認
      (6) 株式名義書換代理人の選定・変更
      (7) 株式取扱規程の制定、改廃
      (8) 中間配当の決定
    6. 組織・人事に関する事項
      (1) 特に重要な規程、規則の制定及び重要な変更、改廃
      (2) 課以上の組織の新設、改廃
      (3) 本部、工場、営業所、その他事業所の設置、移転、廃止
      (4) 課長及びこれに準ずる者以上の人事発令
      (5) 要員計画及び採用計画の決定
      (6) 従業員の給与に関する基本方針の決定
      (7) 従業員の賞与支給方針の決定
      (8) 従業員の退職金(年金を含む)に関する基本方針の決定
    7. 資産に関する事項
      (1) 1件○千万円以上の資産の取得及び処分
      (2) 1件○千万円以上の資産の譲渡
      (3) 1件○千万円(簿価)以上の資産の貸与もしくは用益権の設定
      (4) 初年度の賃借料(権利金、敷金、保証金等を含む)又はリース料が1件
    ○千万円を超える資産の賃借、用益権の設定またはリース
      (5) 1件○千万円(簿価)以上の資産に対する担保権の設定
      (6) 1件○千万円以上の請負工事の発注先の選定及び契約条件の決定
    8. 資金に関する事項
      (1) 普通社債、転換社債及び新株引受権付社債の発行
      (2) 中・長期資金計画の決定
      (3) 年間資金計画の決定
      (4) 年間借入限度額の設定とこれを超える借入の承認
      (5) 重要な取引銀行及び取引金融機関の決定
      (6) 1件金○千万円以上の他人の債務の保証(手形保証を含む)
      (7) 1件金○万円以上の債務の免除
      (8) 1件金○万円以上の寄付
      (9) 1件金○千万円以上の短期保有有価証券(元金の保証されるものを除く)
    の取得及び処分
      (10) 1件金○千万円以上の貸付
    9. .その他
      (1) 経営上重要な訴訟の提起(上訴含む)又は応訴、その解決方針及び弁護
    士の選任とその報酬の決定
      (2) 経営上重要な訴訟についての裁判の和解又は訴えの取り下げ
      (3) 経営上重要な紛争についての解決方針及び示談の決定
      (4) その他業務執行上重要又は異例な事項

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