慶弔見舞金規程

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    慶弔見舞金規程
    第1条 (目的)
    この規程は社員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定める。
    第2条 (支給事項の範囲)
    慶弔金および見舞金を支給する場合は以下の各号のとおりとする。
     ① 本人の結婚
     ② 本人または配偶者の出産
     ③ 本人の業務上の事故等による死亡
     ④ 本人の業務外の事由による死亡
     ⑤ 家族の死亡
     ⑥ 本人の住居が被災したとき
     ⑦ その他必要と認められたとき
    (届出義務)
    社員またはその関係者がこの規程により慶弔金または見舞金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付または掲示し、上司に届け出ることを要する。
    (受給資格)
    この規程の適用は

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    慶弔見舞金規程
    第1条 (目的)
    この規程は社員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定める。
    第2条 (支給事項の範囲)
    慶弔金および見舞金を支給する場合は以下の各号のとおりとする。
     ① 本人の結婚
     ② 本人または配偶者の出産
     ③ 本人の業務上の事故等による死亡
     ④ 本人の業務外の事由による死亡
     ⑤ 家族の死亡
     ⑥ 本人の住居が被災したとき
     ⑦ その他必要と認められたとき
    (届出義務)
    社員またはその関係者がこの規程により慶弔金または見舞金を受けようとするときは、その事実を証明する書類を添付または掲示し、上司に届け出ることを要する。
    (受給資格)
    この規程の適用は、満3ケ月以上在籍する正社員に限るものとし、嘱託、パートタイマーおよびアルバイトは該当しない。
    (結婚祝金)
    社員が結婚したときは以下の各号の勤続年数の区分により、結婚祝金を支給する。
     ① 勤続1年未満の者 10,000円
     ② 勤続1年以上の者 20,000円
     ③ 勤続3年以上の者 30,000円
     ④ 勤続5年以上の者 50,000円
     なお、再婚の場合には、祝い金を半額にする。
    (出産祝金)
    社員またはその配偶者が出産したときは、祝金として10,000円を支給する。
    第7条 (弔慰金)
    1 社員が業務上の事故等により死亡した場合は、弔慰金として、基本給の
    3ヶ月分を支給する。
    2 社員が業務に起因しない事由により死亡した場合は、弔慰金として、基
    本給の1ケ月分を支給する。
    第8条 (家族の死亡)
    社員の家族の死亡については、以下の各号の弔慰金を支給する。
     ① 配偶者の死亡の場合
       役職者 40,000円、一般社員 30,000円
     ② 子、父母、同居の義父母 の死亡の場合
       役職者 30,000円、一般社員 20,000円
     ③ 血族の兄弟姉妹、同居の祖父母の死亡の場合 10,000円
    第9条 (供花等)
    配偶者、子、父母、同居の義父母が死亡したときは、供花一対および籠盛を
    供える。
    第10条 (被災見舞金)
    勤続6ヶ月以上の社員の住居が被災した場合、次の区分により見舞金を支給する。
    区分 全焼、全壊
    全流失 半焼、半壊
    半流失 床上浸水等
    状況に応じて 世帯主で扶養家族
    のある者 自己所有 50,000円 30,000円 20,000円 借家等 20,000円 10,000円 5,000円 間借等 10,000円 4,000円 2,000円 世帯主でない者
    および独身者 自己所有 20,000円 10,000円 5,000円 借家等 10,000円 6,000円 3,000円 間借等 5,000円 4,000円 2,000円
    (その他の慶弔見舞金)
    会社が、前各条の他これに準ずる事態が生じたときは、その都度関係事情を調査し、適当と認められる弔慰金もしくは見舞金を支給する。
    (附 則)
    本規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
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