印章取扱規程

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    印章取扱規程
    第1条(目的)
    この規程は、当社内で使用する代表取締役印、社長印及び社印の調製、登録、交付、保管、使用及び廃棄に関する事項を定める。
    第2条(種類及び押印・保管責任者)
    1 代表取締役印、社長印及び社印の管理責任者は、総務部長とする。
    2 代表取締役印、社長印及び社印の種類ならびに押印・保管責任者は、次の通りとする。
    印章の種類                     押印・保管責任者
    (1)代表取締役印 (法務局登録印)       総務部長
    (2)社長印      (非登録印)          総務部長
    (3)社長印      (金融機関取引印)     経理部長
    (4)社印       (角印)             総務部長
    第3条(調製の手続き)
    印章の調製を必要とする場合は、所定の手続きにより、社長の承認を得るものとする。
    第4条(調製と交付)
    印章は総務部において調製し、押印・保管責任者に交付する。
    第5条(印章の登録と交付の記録)
    総務部長は「印章登録簿」を備えて、調製事由、調製日、印章の種類、刻印文字、印影、押印・保管責任者の受領等を登録しなければならない。
    第6条(紛失・盗難等の場合の処理)
    押印・保管責任者は、紛失、盗難等の事故が発生した場合は、総務部長に直ちに報告するとともに、速やかに適切な処置を講じ、印章盗用等による二次的事故の発生防止に努めなければならない。
    第7条(使用範囲)
    各印章の使用範囲原則として、次のとおりとする。
    1.代表取締役印(法務局登録印)
    (1)商業登記、不動産登記の関係書類、その他法令で登録印の使用が定められている書類
    (2)当社株券、印鑑証明書の添付を要する書類
    (3)代表取締役社長名をもってする重要契約書等
    2.社長印(非登録印)
    社長名をもって発する対外文書、契約書等で前号以外のもの
    3.社長印(金融機関取引印)
    手形、小切手その他金融機関との取引等に要する書類で届出印を必要とするもの
    4.社長名をもって発行する対外文書に併用
    (1)社長名をもって発行する対外文書に併用
    (2)単独に会社名をもって発行する対外文書
    第8条(押印)
    押印手続きは次の要領により行う。
    1.代表取締役印(登録印)、社長印(非登録印)、社長印(金融機関取引印)又は社印(角印)を必要とする場合は、所定の捺印申請書に押印すべき文書を添えて、組織規程に基づく決裁権限者の承認を得た後、押印・保管責任者に直接提出する。但し、稟議決裁済のものについては、押印・保管責任者に直接提出する。
    2.反復して発生する日常定例的な書類で、かつ事前に一括して担当役員又は社長の稟議決裁を得ているものについては、捺印申請書にその旨を記載して、承認印を得ることができる。
    3.押印・保管責任者は、第1号の承認印又は第2号の記載を確認して押印し、捺印管理簿に押印の事実を記載し管理しなければならない。
    第9条(印章の返還)
    押印・保管責任者は、改印その他業務上不要となった印章を、速やかに総務部長に返還しなければならない。
    第10条(社内文書への押印)
    社内文書への押印については、人事に関する文書、表彰・懲戒に関する文書等以外の文書については、原則として押印を省略する。
    (附則)
    1.この規程の所管部署は、総務部とする。
    2.この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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