機密保持契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲及び乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、それぞれが有する機密情報の保持に関し、以下の通り合意し、本契約を締結する。
平成 年 月 日 (甲) 会社名称 会社所在地 代表者名 印 (乙) 会社名称 会社所在地 代表者名 印 甲及び乙は、以下の機密保持契約の対象に関し、下記の通り締結するにあたり、その証として本書2通を作成し、甲乙署名捺印の上各1通を保有する。 機密保持契約の対象 :
(定義)
機密情報とは、甲及び乙が相手方に対して開示される情報であり、以下の各号を含むものをいう。
製品及び関連製品の開発動向、発売予定、販売計画、その他これに類する情報
製品及び関連製品の仕様、機能、その他の技術情報
社内における業務に関する一切の情報
顧客に関する一切の情報
上記各号以外の情報であって、甲又は乙が個別に機密情報として指定したもの
2 機密情報とは、機械若しくは自然人が解読できるか否かに関わらず、甲及び乙が相手方に対して開示する有形の資料をいう。有形資料の記録媒体は、紙、磁気テープ、CD-ROMその他一切のものであり、形態の如何を問わないものとする。
(機密保持)
甲及び乙は、善良なる管理者の注意義務と保護措置をもって機密を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。
甲及び乙は、相手方より機密情報の開示を受けた事実、又その存在の有無を第三者に開示又は漏洩してはならない。
甲及び乙は機密情報を保持する為に合理的な措置を講じなければならない。
甲及び乙は、前項までに定める場合の他、相手方に不利益又は損害をもたらすおそれのあることに関して、機密情報を利用してはならない。
(使用目的)
甲及び乙は、機密情報を委託された業務の遂行を目的としてのみ使用することができ、この使用目的以外には使用しないものとする。
(適用除外)
次の各号に該当する場合には、機密情報として取り扱わない。
相手方より開示を受けた時点で既に公知の情報
相手方より開示を受けた時点で既に所有していた情報
相手方の機密情報を利用することなく、独自に取得した情報
相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報
(機密情報の受渡し)
甲及び乙は、下記の各号に該当する場合には、相手方の指示に従い機密情報を相手方に返却若しくは破棄するものとし、その後一切の機密資料を保持しないものとする。
本契約で定める使用目的が終了した場合
本契約を終了又は解除した場合
相手方より書面による返還の請求があった場合
(機密情報の保管)
甲及び乙は、相手方より開示された機密情報を、業務上必要な場合を除いて複製を作成せず、適正に保管しなければならない。
甲及び乙は、相手方より書面による要請があった場合、機密情報の保管場所及び保管状況について報告しなければならない。
(知的財産権)
甲及び乙は、相手方から開示を受けた機密情報に基づいて、発明、考案、意匠の創作、著作権等、の知的所有権の対象物を成したときは、遅滞なく相手方に通知のうえ、その帰属について協議する。
(契約解除)
甲又は乙が本契約に違反したことが明らかとなったとき、相手方は催告その他の手続きを要せず、書面で通知することにより本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第8条により契約解除を行った際、そのために甲又は乙が損害を被った場合には、甲又は乙は相手方に対して一切の損害の賠償を請求することができる。
2 本契約の終了後、又は解除後に第3条に違反した場合には、甲又は乙は相手方に対して一切の損害の賠償を請求することができる。
(期間)
本契約の有効期間は、本契約締結後1年間とする。但し、契約満了3ヶ月前迄に甲乙いずれからも書面による申し入れがない限りさらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 第1条、第3条、第7条及び第9条の規定は、本契約の終了後、又は解除後も有効とする。
(管轄裁判所)
本契約に関して生じた法律上の紛争については○○地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
(協議解決)
本契約に関し疑義が生じたとき、又本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、解決する。