「労働保険(労災保険・雇用保険)」の給付と負担を中心に制度の概要について述べなさい。

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    資料紹介

    「労働保険(労災保険・雇用保険)」の給付と負担を中心に制度の概要について述べなさい。
    これまで、他の課題に比較し労働保険が関連するケースの経験が少なく、一番理解度が低いと思われるため本課題を選択した。
     労働者災害補償保険(以下、労災保険という)は、業務上の災害を被った労働者及び遺族に補償を行う制度であり、わが国においては19世紀後半にその萌芽が見られ、現行の労災保険法は1947年に公布、施行され、改正を重ねながら現在に至っている。
     労災保険は政府を保険者とし、その現業業務は都道府県労働局、労働基準監督署で取り扱っている。適用事業は、農林水産業の事業の一部が暫定的に任意適用事業となっている以外、労働者を使用するすべての事業に適用される(国家公務員、現業の非常勤職員を除く地方公務員及び船員は他法の適用を受けるため適用除外)。また、労働者以外の者は対象外であるが、中小企業主や一人親等については、申請により特別加入ができる。
     

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    「労働保険(労災保険・雇用保険)」の給付と負担を中心に制度の概要について述べなさい。
    これまで、他の課題に比較し労働保険が関連するケースの経験が少なく、一番理解度が低いと思われるため本課題を選択した。
     労働者災害補償保険(以下、労災保険という)は、業務上の災害を被った労働者及び遺族に補償を行う制度であり、わが国においては19世紀後半にその萌芽が見られ、現行の労災保険法は1947年に公布、施行され、改正を重ねながら現在に至っている。
     労災保険は政府を保険者とし、その現業業務は都道府県労働局、労働基準監督署で取り扱っている。適用事業は、農林水産業の事業の一部が暫定的に任意適用事業となっている以外、労働者を使用するすべての事業に適用される(国家公務員、現業の非常勤職員を除く地方公務員及び船員は他法の適用を受けるため適用除外)。また、労働者以外の者は対象外であるが、中小企業主や一人親等については、申請により特別加入ができる。
     労災保険の中心は、業務災害、通勤災害に関する保険給付であり、大きく5つの柱があり、概要は以下のとおりである。
    1療養のため休業する場合
    ①療養補償給付
    療養費の全額...

    コメント1件

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    社会福祉士養成校に在籍中に書いたレポートです。
    平成19年当時の内容なので、変更になっている点があると思います。ご了承の上でご利用ください。
    2009/03/21 14:31 (15年7ヶ月前)

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