教師の服務規程とはいったい何か。教師は服務規程に関する問題に対してどのように対処すべきか。
まず第一に、教員は公務員だということである。教育という仕事は大きく自主性が認められているが、教員は教育という職業に従事する勤労者としての側面もあるので、職務上の上司である校長や教頭の指示に従う義務がある。ただ教育の問題は指示や命令だけで解決しない問題も多く、先輩教員と多いに議論をすることは大切である。自分なりの見解や視点も持たず、すぐに校長の決裁を仰ぐといった方法は指導の最前線にいる教員としては賢明な方法ではなく、自分の主張はするべきである。この教育者であり労働者でもあるという葛藤の中、忘れてはならないのが、教員は公務員であり、すべての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないと規定され、公務員の全体の奉仕者としての性格を明示されていることである。公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
公共の利益になるために勤務するのであるから、信用失墜行為はもちろん禁止されている。一般の国民や民間企業の従事者以上に高度な倫理が要請されることになる。国民全体の奉仕者ということで、公務に対する国民の信頼を確保しなければならない。
また、秘密を守る義務がある。職務上知り得た秘密は守らねばならず、職を退いた後もまた同様である。具体的には、入試問題や子どもたちの成績、健康診断記録、指導要録などがある。
そして、政治行為も制限される。特定の政党を支持したり反対したり、政治教育・政治的活動をしてはならない。学校教育において政治的中立性が確保されなければならないのである。
教師の服務規程とはいったい何か。教師は服務規程に関する問題に対してどのように対処すべきか。
まず第一に、教員は公務員だということである。教育という仕事は大きく自主性が認められているが、教員は教育という職業に従事する勤労者としての側面もあるので、職務上の上司である校長や教頭の指示に従う義務がある。ただ教育の問題は指示や命令だけで解決しない問題も多く、先輩教員と多いに議論をすることは大切である。自分なりの見解や視点も持たず、すぐに校長の決裁を仰ぐといった方法は指導の最前線にいる教員としては賢明な方法ではなく、自分の主張はするべきである。この教育者であり労働者でもあるという葛藤の中、忘れてはならない...