1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であっても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。
2 もっとも、責任主義の観点から、実行行為時に行為者に責任能力が備わっていなければ行為者は処罰できないという原則が導かれる(行為と責任の同時存在の原則)。
刑法課題レポート 15
1.問題
原因において自由な行為について論ぜよ。
2.回答
1 原因において自由な行為とは、実行行為が心身喪失または心神耗弱の状態でなされた場合であ
っても、その状態が行為者の責任能力がある状態によって自ら招いたものであるときは、当該
行為について完全 な責任を問うとする法理のことである。
2 もっとも、責任主義の観点から、実行行為時に行為者に責任能力が備わっていなければ行為者
は処罰できないという原則が導かれる(行為と責任の同時存在の原則)。
3(1)では、この行為と責任の同時存在の原則を維持しつつ、原因において自由な行為のような行為
者をどのような根拠に...