婦人保護事業は、「売春防止法に基づき要保護女子についてその転落の未然防止と保護更生を図ること及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき配偶者からの暴力の被害者である女性の保護を図ることを目的として、社会環境の浄化、配偶者からの暴力の防止等に関する啓発活動を行うとともに要保護女子及び暴力被害女性の早期発見に努め、必要な相談、調査、判定、指導・援助、一時保護及び収容保護を行う」と規定され、婦人相談員・婦人相談所・婦人保護施設の3種類の施策で構成されている。時代の変遷と共に現場に表れる問題は、買売春に限定されずより広範な広がりをみせてきたため、要保護女子の規定について、現在では...