民法:権利濫用

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    資料紹介

    所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるのは権利の濫用にほかならない。(大判昭10・10・5 民集14-1965)
    権利濫用とは形式的には権利の行使と見られるが、その具体的事情を考慮すると権利の社会性に反し、正当な権利行使と認められない行為をいう。
    権利濫用の要件としては?主観的要件:「害意」があることがまず必要である。「害意」とは「相手方を困らせてやろう」という意味である。(本件の場合、X は温泉街の人間を困らせよう、あるいはY 会社から暴利をむさぼろうとする「害意」があったと考えられる。)

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    民法課題レポート 26
    1.問題
    Xは、温泉を経営するY会社の引いた引湯管が、ある地主甲の土地を2坪程度かすめているのに目
    をつけ、甲からその土地を安値で買い受けて、Yに時価の数十倍でその土地を売ろうとしたが、Y
    がこれを拒否すると、引湯管の撤去を求めた。
    この問題については、最初に該当判例を端的に紹介した上で、要件について知っていることを書き
    なさい。
    2.回答
    所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去する
    ことが著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を
    求めるのは権利の濫用にほかならない。(大判昭...

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