事件記録教材(第13号)窃盗被疑事件 まとめ
1 本件職務質問に問題はないか。
職務質問:警察官がいわゆる挙動不審者等を発見した際、これを停止させて質問すること(警職法2条1項)
→行政警察活動であり目的は何らかの犯罪予防、既発生犯罪についての情報収集
①警職法上の職務質問の要件:何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由があること(警職法2条1項)
●山下町1丁目付近は自転車に乗車した若い男性によるひったくり被害が頻発していた
→「頻発」=職務質問の継続の必要性が高まる
●今宮は28歳、自転車に乗っている。ひったくり犯は無灯火であることが多い。
→「自転車で」「若い男」が「ひったくり」という類型と一致
●「パトカーの前方から無灯火のまま走行してきた自転車に乗車している男性が、同パトカーを見るや、Uターンして走行を始めた」のを不審に感じたため職務質問を開始。
⇒相当な理由あり
Q.ひったくりよりも道交法違反(無灯火)での職務質問開始の方がいいのではないか?
・無灯火を注意してライトをつけた場合、質問継続することができなくなり、ひったくりによるほうがいいのでは?...