94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。
しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責性がある場合には、その外観を信頼して取引関係に入った第三者を保護して、取引の安全を図る点にある(権利外観法理)。
民法課題レポート 16
1.問題
94条2項の類推適用についてあなたが調べたことを書きなさい。
2.回答
94 条 2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条 2 項は直接適用で
きず、原則として善意の第三者は保護されない。
しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責性がある場合
には、その外観を信頼して取引関係に入った第三者を保護して、取引の安全を図る点にあ
る(権利外観法理)。
とすれば、①虚偽の意思表示はなくとも虚偽の外観が存在し、②通謀はなくとも虚偽の外...
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を参照して下さい。