詐害行為取消権

閲覧数2,092
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 7ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    【問題】
    2.AはBに対して5000万円の貸金債権を有しており、その支払いを命ずる確定判決も得ている。ところが、Bは、この債務を弁済せず、妻Cとの協議離婚をし、財産分与として、BC共有(持分各2分の1)のマンション(時価4000万円)のBの持分全部をCに譲渡して移転登記を了するとともに、離婚に伴う慰謝料2000万円を支払い、さらに離婚後の生活補助費として今後5年間にわたり、毎月10万円を支払うことを約束した。
     Bは、Aに対して、右財産分与等によって無資力となり、勤務中の会社から受領する給料月額30万円からCへ生活補助費10万円を支払った残額で生活しているのだから、借金を返すことができないとして、債務の履行を拒んでいる。
    Aは、貸金債権を回収するために、誰に対して、どのような理由で、何を請求することができるか。
    Aが(1)の目的を達成するために提起した訴訟において、Aはどのような要件事実を主張すべきか。
    Bがマンションの持分をCに譲渡した後で、Aが(2)の訴訟を提起する前に、Cの債権者Dが強制執行のためにこのマンションを差し押さえていた場合、Aは(1)の目的を達成することができるか。 ...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。