予防接種禍事件

閲覧数2,828
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    設問:
    いわゆる「予防接種禍」事件が起こった場合に、生命・身体に対して強いられた者はどのような訴えを提起することにより救済措置を受けることができるか、論じなさい。
    1(1)予防接種禍事件において、どのような訴えを提起し、いかなる救済措置を受けることができるか。
    (2)まず予防接種とは、「伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため」(接種1条)に行われるものであるが、接種者が注意を尽くしても稀に不可避的に死亡を含む重篤な服作用を生じる場合がある。
    これに対する憲法上の手段としては、主に、①17条による国家賠償制度、②29条3項による損失補償制度、が考えられる。
    ①では、憲法17条を受けて制定された国家賠償法1条1項が「公務員が…故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは…」と規定していることから、国家の違法な侵害によって発生した損害の賠償が問題となる場面である。これに対して、②では、一般に財産的権利の適法な剥奪・制限が問題となる場面であるとされる。
    このような理解の下、予防接種禍事件についてみると、この種の事件では人の生命・身体という非財産的権利の適法な剥奪・制限が問題...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。