靖国参拝,合祀取消

閲覧数1,250
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 10ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    [問題]
    内閣総理大臣Yは、有権者に対する公約では200x年8月15日の「終戦記念日」に靖国神社の祭神として祀られる英雄に鎮魂のために正式に参拝するはずであったが、その1ヶ月前にある高等裁判所の判決で、その2年前に総理大臣Aが行った同ようの参拝が国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」した行為に当り、また憲法20条3項の「国及びその機関の行為」にも当るとして(原告らの請求は破棄となったものの)違憲判断が出されたので、高度の政治判断でとりやめた。しかしYは同年10月17日の秋季例大祭の日に、内閣官房長官には告げずに、公用車に乗り秘書官及び警備担当官を同行して、モーニング姿ではあったが神社本殿に昇殿することなく、一般参拝客と同じように手前の拝殿のところで、「内閣総理大臣Y」と大書した札を刺した花輪を傍にいた神官に渡し奉納したあと、自分の財布から紙幣を出して賽銭箱に投じ、神道形式にならい「二礼二拍手一礼」をしてその日の参拝を終わった。その後に記者に問われたYは、「私は内閣総理大臣Yとして一人の国民として参拝したつもりです」と語ったと報じられた。
     現在45歳の市民Xは無教会派のクリスチャン...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。