部分社会論

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    問題:
    『部分社会論の事例として本文で取り上げた「単位認定」事案のほかに、「富山大学事件」には、もう1つ、同日判決の出された「大学院専攻科終了」に関わる事案(最判昭52・3・15民集31巻2号280頁)がある。同じく部分社会論を取り上げながら、一部学生側の主張を認めている。この2つの判例を分析し、その違いがどこから出てくるのか論ぜよ。』
    国立大学における司法審査に関し、いわゆる「富山大学事件」が挙げられる。この事件において、判例は、「単位認定」の事案については部分社会論を取り上げ、学生の主張を退けている。その一方で、同日判決の出された「大学院専攻科終了」の事案では、学生の主張を一部認めている。このような相違はどこから現れてくるのであろうか。
    そもそも部分社会論とは、一般市民社会にあって、自主的・自立的な規範を有する団体を「部分社会」と概念づけ、その部分社会の団体内部における紛争は、一般市民法秩序と直接関係を有するような重大な事項を除き、原則として司法審査の対象とすべきではないとする理論である。これは、当該団体の自主性・自立性を尊重し、紛争解決を当該団体の自律的措置に委ねるとともに、人権...

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