問題:
「患者Xは宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有していたが、医師Yらが他に救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針をとっていることを説明しないで、手術を施行して輸血をした場合、Yらの不法行為責任は認められるか」
1 本問では、患者Xが、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有していた。しかし、医師Yらが自らの方針を説明しないまま、手術の際に輸血をした場合、Yらの不法行為責任は認められるのであろうか。そのためには、違法行為、及びそれにより侵害され法的救済の対象となるべき利益(以下、被侵害利益)の存在が必要であるが、本問における両者の存在が不明確なため問題となる。
2(1) まず、医師Yらの行為が違法であるといえるためには、被侵害利益の存在が前提となる。なぜなら、その行為の向けられた対象が、法的救済に値しないものであれば違法とはいえないからである。そこで、患者Xに被侵害利益が存在するのかにつき検討する。
(2) そもそも医療現場においては、医師と患者の信頼関係を確立するための原則として、インフォーム...