民法:権利能力なき社団

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    資料紹介

    権利能力なき社団とは社団の実体を有する団体でありながら、法人格を与えられていない団体のことをいう。
    権利能力なき社団には法人格がないから、その法律関係をどう扱えばよいのか問題となる。
    思うに、法人格を欠いていたとしても、?団体としての組織を備えており、?多数決の原則が行われ、?構成員の変更に関わらず団体そのものが存続し、?代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していれば、社団の実質を有すると認められるから、社団法人の規定やその趣旨を可能な限り類推適用すべきである。
    本問の「きのこの会」は上記の要件をみたすから、権利能力なき社団である。

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    民法課題レポート 9
    1.問題
    Aは独身で寂しかったのであろうか、山に入ってきのこや山菜をみんなで探し、その場で食べて
    味を批評し合うというサークル、「きのこの会」を設立した。スローフードがブームの昨今、思い
    のほかこのサークルは人気となり、会員は 100 人を超えるほどになった。そこで、「きのこの会」
    は会規約を作成し、創始者である Aが代表者に就任した。この「きのこの会」は、代表者や会計係
    の選任の方法を定めるとともに、年会費を 3 千円と定め、会員による総会の多数決で組織運営を行
    い、会計係 Bが財産の管理をし、財産に関する事項は総会に報告して承認を得るものとしていた。
    ところで「きのこの会」では、その場で食べるためのメニューに限界を感じていた。そこで、下山
    後にすぐにきのこを食べて批評し合うことができるように、山の近くに位置する厨房を購入するこ
    とにした(これを「甲不動産」と呼ぶ)。
    以上の点を踏まえ、次の問いに答えよ。
    ①「甲不動産」の購入に際して、「きのこの会」では、総会の決議を得て、不動産代金の不足分を
    会計係 Bの友人 Cから 100 万円を借りて補うことにし...

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