民法:時効の中断

閲覧数3,034
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    時効が中断するには、民法147 条で定める時効中断事由(a請求、b差押・仮差押・仮処分、c承認)が必要である。
    このうち、a請求、b差押・仮差押・仮処分とは基本的には権利者が裁判所に訴えて、裁判所に権利の存在を確認してもらうことである。例えば貸金返還請求訴訟を提起する(請求)、その判決に基づいて債務者の財産を差し押さえる(差押)等である。
    c承認は、時効によって利益を受ける者が、権利者に対して権利の存在を認識していることを表示することをいう。例えば支払猶予を申し入れる、債権の一部を返済する等は承認にあたる。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民法課題レポート 5
    1.問題
    XはYに対し弁済期を一年後として一00万円を貸したが、九年経過後に初めて請求した。その際
    にYから「返済を暫時待って戴きたい」との念書をもらった。X・Yの法律関係を論じなさい。
    2.回答
    1(1)我が民法では時効により不利益を被る者の保護を考え、「時効の中断」という制度を設けてい
    る。
    (2)時効の中断とは、時効の進行中に、時効を覆すような事情が発生した場合に、それまでの時効
    期間の経過をまったく無意味にすることであり、中断によって時効期間の進行は振り出しに戻
    され、あらためて進行が開始する。
    (3)なお、本件のような確定期限付債権の場合は期限到来の...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。