地震保険成立の経済的前提条件と技術的制約条件についてのべなさい。

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    地震保険(EARTHQUAKE INSURANCE)は異常災害危険(CARASTROPHE HAZARD)の為、保険制度が成立しにくいので官府が社会政策的見地から国の再保険・半強制加入など特別の組織と保険技術的手段によってこの保険制度を成立させている。
    保険とは偶然の事故によって生じる経済的損失を多数の人が拠出する保険料によって補填する制度であり、保険加入者(財産所有主体)は僅かな保険料の負担で大きな保障を約束される制度である。
    地震保険の制度が成立しにくいのは、地震の発生が特定地域に集中的に発生し、かつ巨大な損害額をもたらすこと、地震に関する統計的確立(地域別、発生周期、規模、損害額等)が求めにくいこと、地震危険地帯に契約が集中しやすいこと(逆選択)、安定的再保険の手配が難しいことがあげられる。
    火災保険では地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されない。そこで1964年(昭和39年)新潟地震を契機として、1966年(昭和41年)に「地震保険に関する法律」に基づいて創設され、1980年の大幅改定など数度の改定を経た後、2001年(平成13年)10月の保...

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