【保護請求権無差別平等の原理】

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    【保護請求権無差別平等の原理】
    わが国における公的扶助の歴史を見ると、昭和4(1929)年に救護法が制定され、救護対象は65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、不具廃疾・疾病・傷痍・その他精神又は身体の障碍によって労務を行うに支障ある者限定し、昭和21(1946)年9月制定の生活保護法(以下「旧法」)では、要保護者に対し無差別平等に国家責任によって扶助を行うことを初めて示すなど、これまでの伝統的な救貧思想がかなり払拭されたものであった。しかし保護対象として素行不良者、怠惰者、扶養義務者を有する者は排除、また保護請求権・不服申立権を認めないなどといくつかの問題点があった。
    現行、生活保護法...

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