『国家公務員の労働基本権』について
『国家公務員の労働基本権』
判例
全農林警職法事件 最大判 昭和48年4月25日
事件の概要 昭和33年、岸内閣は、当時行われていた争議行為等に行きすぎがあることあることを考慮して、警察官職務執行法の改正案を衆議院に提出した。この法案は労働運動を抑圧する危険があるとして、これに反対するため、労働組合等による統一行動が行われることになり、全農林労働組合の役員であったAは、傘下の組合員に対し、職場の所属長の承認がなくても正午出勤の行動を行なう旨の指令を発するとともに、農林省職員に対し、勤務時間内に実施を予定していた職場大会に参加するよう繰り返し説得した。そのためAは、国家公務員法休98条5項、110条1項17号の罪に当たるとして起訴された。第1審はAを無罪としたが、第2審は1審判決を破棄して有罪としたため、Aが上告した。
問題定義
争点
憲法28条の労働基本権の保障は公務員にも及ぶか。
国家公務員法に規定する労働基本権の制約は憲法...