○基本原理
生活保護法は、日本国憲法第25条に規定されている「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する制度である。生活保護法は1)国家責任による最低生活保障の原理、2)無差別平等の原理、3)健康で文化的な最低生活保障の原理、4)保護の補足性の原理という4つの基本原理がある。
1)国家責任の原理
生活保護法第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。
2)無差別平等の原理
生活保護法第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。この場合の無差別平等とは、個々のニーズや事情の違いを無視して画一的な保護を行うという意味ではない。
3)健康で文化的な最低生活保障の原理
生活保護法第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。
4)保護の補足性の原理
生活保護法第4条において「保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」「民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」とされている。
「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい」
○基本原理
生活保護法は、日本国憲法第25条に規定されている「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する制度である。生活保護法は1)国家責任による最低生活保障の原理、2)無差別平等の原理、3)健康で文化的な最低生活保障の原理、4)保護の補足性の原理という4つの基本原理がある。
1)国家責任の原理
生活保護法第1条により、国は生活に困窮する国民の最低生活を保障する責任があると既定されている。また保護を受ける者の能力に応じた自立の助長を図ることも規定されている。
2)無差別平等の原理
生活保護法第2条によって「全ての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる」とされている。つまり生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによって、または生活困窮におちいった原因面によって、差別的な取り扱いを受けることなく平等に保護されるべきであるという原則である。この場合の無差別平等とは、個々のニーズや事情の違いを無視して画一的な保...