民事訴訟法・境界確定訴訟
テーマ:「原告の主張する境界線を越えて境界を定めることが出来るか」
1 問題提起
境界確定訴訟において、原告は特定の境界線を主張し、それに基づいて裁判所が境界線を定めることになるが、境界線が証明されない場合でも請求棄却にすることは許されず、その場合に裁判所は合理的な判断をもって特定の境界線を定めることになる。
今回問題とするのは、裁判所が原告の主張する境界線を越えた線を境界線として認定することは許されるのか?
民訴246条(旧民訴186条)が問題になる。
2 雉本の見解
申立の段階で特定の境界線を定めるよう求める必要は無く、裁判所に対して一定の境界線を定める判決を求めることで足る。(形式的形成訴訟説)
3 境界確定訴訟に関する諸説
(1)形式的形成訴訟説(通説・判例)
…形式上は形成訴訟としているが、実質は非訟事件とし、確定対象は公法上の境界とする。
→以下の説は(1)を批判する形で登場
(2)宮崎説(確認訴訟とする説)
…形式的形成訴訟説を批判。境界確定訴訟を所有権確認訴訟、つまり当事者双方の主張する境界線に囲まれた係争地域に対する所有権の帰属を...