国旗国歌法と思想の自由〜教員の「君が代」問題〜

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    資料紹介

    ?.記事にも書いてある様に、6年前、「日の丸」を日本国の国旗とし、「君が代」を国家とする法律(国旗及び国家に関する法律)の施行に伴って学校教育現場における、国旗の掲揚・国家の斉唱が義務付けられた。無論、教職員の中にもこの法律に反対するものが存在し、この立法化は非常に議論を呼んだ。国旗への礼を拒む者、国歌斉唱を拒み起立時に立ち上がらない者、それぞれの教師が各自の思想信条に従い、それぞれの方法でそれを表明している。当時の私には教師たちの行動に込められた意味がわからなかった。そして、日の丸が第二次世界大戦時に日本軍の旗として使われたこと、君が代には天皇を崇拝する意味が込められているということの知識しかなかった私にはその行動がわからなかった。そしてそれは今もあまり変わらない。しかし、記事上の北九州市教委が「君が代」を『心を込めて』歌うように指導したことは、「君が代」には天皇を崇拝する意味が込められている事を踏まえると、本当に素直に歌っていいのかとも思う。
     ここ最近の教育に関する問題は、どこか論点がずれている気がする。国旗・国家に反対する教師たちがなすべきは、一人式典で起立しない小さな勇気を発揮することではなく、まさに自らの教育の自由を主張することである。国旗・国家が児童生徒の学習侵害であると考えるならば、その権利を代位行使するべきである。必要な時にそれをしないような教師なら、国旗・国家を批判する資格もないのだと私は思う。
     そして教師は、自らに与えられた権限が以下に重要であるかを十分認識して、教務に当たらなければならないと思います。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「教育法規及び教職論」
    『国旗国歌法と思想の自由~教員の「君が代」問題~』
     
    2005年7月4日 朝日新聞掲載記事
    「教師の君が代不起立訴訟 思想の自由どこまで守る」
    ______入学式や卒業式での「日の丸」掲揚や「君が代」斉唱をめぐり、教師の処分取り消しを求める裁判が各地で起こされている。「起立できない」「君が代を歌えない」という教師の思想・良心の自由はどこまで守られるべきなのか。何が争われているのか、考えてみた。◇福岡地裁「減給は違法」、北九州市教委の指導は「浸透」
    「減給処分は著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を超えている」
    4月26日。福岡地裁は、北九州市小学校の入学式や卒業式で「君が代」斉唱のときに起立しなかった教師に対し、同士教育委員会が出した減給処分を取り消す判決を言い渡した。
    この裁判の原告は、北九州市の小、中、養護学校の教員16人と教職員組合。89年から99年にかけ戒告処分や減給処分を受けた。
    北九州市教委は86年、「君が代」を『心を込めて』歌うようにと指導を始め、89年から懲戒処分を出すようになる。その年、原告団長の稲田純さん(47)は初めて戒告処分を受けた。さらに...

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