刑法総論論点

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・罪刑法定主義の定義
法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
→一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規定されていなければならない
・罪刑法定主義の派生的原則
?慣習刑法の排除・・・慣習法によって処罰することは許されない
?事後法の禁止(遡及処罰の禁止)・・・犯罪時、適法であった行為は、犯罪後の法律によってさかのぼって処罰されてならない。
?類推解釈の禁止・・・類推解釈は裁判官による法の創造であり、違法。
?刑罰法規の適正・・・刑罰法規はたんに犯罪と刑罰が法定されていたら良いのではなく、形式・内容において適正なものでなければならない。
?明確性の原則・・・犯罪となる行為とならない行為との限界が不明確なものは、罪刑法定主義に反する
・限時法の定義
あらかじめ有効期間を限って制定された法。
◎犯罪の定義
構成要件に該当する違法有責な行為
・違法性推定機能とは何か。構成要件と違法性の関係を示しながら説明せよ。
 構成要件は違法行為を類型化したものであるから、行為が構成要件に該当するという判断を経た以上、ひとまずその行為は違法であると推定される。これを違法性推定機能という
・規範の問題と、事実の問題とを対比し説明せよ。
 規範の問題・・・刑法199条のように「人を殺すな」「人を殺してはならない」という形で、当為を示すものである。
 事実の問題・・・某月某日、某所でAがBを殺したというような、現実に存在しているという問題
・規範的構成要件とは何か?
 裁判官の規範的・評価的行為が要求されるもの
・二重処罰禁止の原則について説明せよ
 同じ行為について、2度処罰されることは違法である・・・憲法39条に保障されている
・両罰規定の定義
 法人とその従業員たる自然人をともに罰するもの

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刑法総論
罪刑法定主義の定義
法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
→一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規定されていなければならない
罪刑法定主義の派生的原則
慣習刑法の排除・・・慣習法によって処罰することは許されない
事後法の禁止(遡及処罰の禁止)・・・犯罪時、適法であった行為は、犯罪後の法律によってさかのぼって処罰されてならない。
類推解釈の禁止・・・類推解釈は裁判官による法の創造であり、違法。
刑罰法規の適正・・・刑罰法規はたんに犯罪と刑罰が法定されていたら良いのではなく、形式・内容において適正なものでなければならない。
明確性の原則・・・犯罪となる行為とならない行為との限界が不明確なものは、罪刑法定主義に反する
限時法の定義
あらかじめ有効期間を限って制定された法。
犯罪の定義
構成要件に該当する違法有責な行為
違法性推定機能とは何か。構成要件と違法性の関係を示しながら説明せよ。
  構成要件は違法行為を類型化したものであるから、行為が構成要件に該当するという判断を経た以上、ひとまずその行為は違法であると推...

コメント2件

fleurit 購入
よかった
2006/09/02 22:11 (18年6ヶ月前)

trickster 購入
助かります
2006/10/24 9:45 (18年4ヶ月前)

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