民事法総合演習?(民事訴訟法)
平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
原 告 甲 野 太 郎
被 告 乙 野 次 郎
被告第1準備書面
平成17年11月14日
東京地方裁判所 民事部 御中
被告訴訟代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
第1 平成12年6月1日付和解契約に基づく請求に対する認否及び主張
被告は、平成12年6月1日付原告(甲野太郎)及び被告(乙野次郎)作成の「借用証書」と題する書面(甲1)に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。
第2 抗弁
仮に、上記和解契約が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。
1 和解契約に基づく金銭債権(以下本件債権)は既に消滅している。
民事法総合演習Ⅴ(民事訴訟法)
平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
原 告 甲 野 太 郎
被 告 乙 野 次 郎
被告第1準備書面
平成17年11月14日
東京地方裁判所 民事部 御中
被告訴訟代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
第1 平成12年6月1日付和解契約に基づく請求に対する認否及び主張
被告は、平成12年6月1日付原告(甲野太郎)及び被告(乙野次郎)作成の「借用証書」と題する書面(甲1)に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。
第2 抗弁
仮に、上記和解契約が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。
1 和解契約に基づく金銭債権(以下本件債権)は既に消滅している。
すなわち、平成12年10月30日、被告は原告に対し、金150万円を支払った。
2 原告が請求する本件債権は既に時効により消滅している。
すなわち、原告は、「甲野モーターズ」という商号を用いて、自動車販売業を営む商人であるので、原告の被告に対する本件債権は商行為によ...