第1 平成11年12月1日付売買契約に基づく請求に対する認否及び主張
被告は、平成11年12月1日付原告(甲野太郎)及び被告(乙野次郎)作成の「自動車売買契約証書」と題する書面(甲2)に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。
仮に、上記売買契約(以下本件売買契約)が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。
1 原告が請求する売買代金債権は既に時効により消滅している。
すなわち、原告は、「甲野モーターズ」という商号を用いて、自動車販売業を営む商人であるので、原告の被告に対する売買代金債権は商行為によって生じた債権である。 また、平成17年1月31日は経過した。 そこで、第2回口頭弁論期日において、被告は原告に対し、上記時効を援用するとの意思表示をする。
2 本件売買契約を瑕疵担保責任に基づいて解除する。
すなわち、本件売買契約締結当時、被告は本件自動車について、試乗したりエンジンルームを確認したりして故障がないか調べたが、何ら故障している箇所は見つけられなかった。しかるに、平成12年2月ごろから本件自動車は故障ばかりしていた。 そこで、第2回口頭弁論期日において、被告は原告に対し、本件売買契約を解除するとの意思表示をする。
3 瑕疵担保責任に基づいて損害賠償し、それをもって本件売買代金債権を相殺する。
すなわち、本件売買契約締結当時、被告は本件自動車について、試乗したりエンジンルームを確認したりして故障がないか調べたが、何ら故障している箇所は見つけられなかった。しかるに、平成12年2月ごろから本件自動車は故障ばかりしていた。 このために、被告は、本件自動車の修理費及び自動車販売営業の支障など、合計金350万円を超える損害を被った。
民事法総合演習Ⅴ(民事訴訟法)
平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
原 告 甲 野 太 郎
被 告 乙 野 次 郎
被告第1準備書面
平成17年○○月○○日
東京地方裁判所 民事部 御中
被告訴訟代理人弁護士 ○ ○ ○ ○
第1 平成11年12月1日付売買契約に基づく請求に対する認否及び主張
被告は、平成11年12月1日付原告(甲野太郎)及び被告(乙野次郎)作成の「自動車売買契約証書」と題する書面(甲2)に署名押印したことはない。これは、被告の子である乙野丙男が、被告の印鑑を使用して勝手に作成したものである。
第2 抗弁
仮に、上記売買契約(以下本件売買契約)が有効に成立したとしても、以下の理由から原告の請求に応じる必要はない。
1 原告が請求する売買代金債権は既に時効により消滅している。
すなわち、原告は、「甲野モーターズ」という商号を用いて、自動車販売業を営む商人であるので、原告の被告に対する売買代金債権は商行為によって生じた債権である。 また、平成17年1月31日は経過した。 そこで、第2回口頭弁論期日において、被告は...