刑法における未遂犯について

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    資料紹介

    <序論>
     刑法は、犯罪と刑罰についてまとめて規定したものだ。世の中には悪事が溢れ、不正が絶えないが、その全てを犯罪として処罰する必要はない。単なるマナーの問題として道徳に任せればいいことがらもある。また、法律で対処しても被害者に対して加害者が損害賠償する方法を確保したり、初期段階では警告ですませたり、反則金を納めることで自覚をうながしたりするなど、さまざまな方法が用意されている。
     ただし、事柄によっては、社会全体が許さない犯罪として位置づけ処罰する必要があるため、国民全体の約束事として、予め犯罪とそれに対する刑罰を用意したのである。
     通常、犯罪と考えられるほとんどが、刑法に納められている。刑法は刑罰の内容や犯罪の成立要件について規定しているところから「刑法典」とも呼ばれている。その他に、公害罪法、軽犯罪法などを規定している「特別刑法」国家公務員法、道路交通法などを規定している「行政法」の中の「行政刑罰法規」、都道府県や、市町村が制定する「条例」の中の「刑罰法規」も実質的意味の刑罰と考えられるため、これらを総称して刑法というのだ。
    <本論>
     刑法では「未遂犯罪」は、結果が同じであったとしても、行為者がどのような意図でそれを行ったかを考慮に入れて判断する。多数説によれば、刑法の処罰根拠は「殺してやろう」という主観ではなくて、生命という法益を侵害するという客観的な結果にある。これによれば例えば殺人未遂では、生命が奪われていない(殺人罪が本来予定する法益の侵害はない)のだから、殺人罪では処罰できないことになる。しかし、生命のような重大な法益侵害を伴う犯罪については『例外的に』未遂の場合も処罰することになっていて、殺人罪の場合も例外的に未遂も処罰されているのである。こうした行為者が遂行していく段階に応じて異なる取り扱いをする。

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    <序論>刑法は、犯罪と刑罰についてまとめて規定したものだ。世の中には悪事が溢れ、不正が絶えないが、その全てを犯罪として処罰する必要はない。単なるマナーの問題として道徳に任せればいいことがらもある。また、法律で対処しても被害者に対して加害者が損害賠償する方法を確保したり、初期段階では警告ですませたり、反則金を納めることで自覚をうながしたりするなど、さまざまな方法が用意されている。
     ただし、事柄によっては、社会全体が許さない犯罪として位置づけ処罰する必要があるため、国民全体の約束事として、予め犯罪とそれに対する刑罰を用意したのである。
     通常、犯罪と考えられるほとんどが、刑法に納められている。刑法は刑罰の内容や犯罪の成立要件について規定しているところから「刑法典」とも呼ばれている。その他に、公害罪法、軽犯罪法などを規定している「特別刑法」国家公務員法、道路交通法などを規定している「行政法」の中の「行政刑罰法規」、都道府県や、市町村が制定する「条例」の中の「刑罰法規」も実質的意味の刑罰と考えられるため、これらを総称して刑法というのだ。
     <本論>刑法では「未遂犯罪」は、結果が同じであったと...

    コメント1件

    kesuike2171 購入
    とても参考になりました。
    2006/01/28 19:10 (18年10ヶ月前)

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