青色申告承認と信義則の法理
青色申告
税務署長の承認を受けて、青色の申告書を用いて行う申告。
・各事業年度の所得に対する法人税
・各計算期間の特定信託の収益に対する法人税
・不動産所得・事業所得または山林所得を生ずる業務を行う個人の所得税
について認められている。
申告納税制度の定着を図るため、シャウプ勧告に基づいて戦後導入された制度。
採用された当時→完備した帳簿書類を備えている者が数少なかった→正確な申告を奨励する意味で、帳簿書類を備え付けている者に限って青色の申告書を用いて申告することを認め、かつ青色申告に白色申告には認められない特典を与えることとした。(アメとムチ)
青色申告の特典
青色申告に対する更正は、推計によって行うことはできず、その帳簿書類を調査し、その調査により所得金額の計算に誤りがあると認められる場合に限ってすることができ、しかもその場合には更正通知書に更正の理由を附記しなければならない。
青色申告者には、かねて定額(10万円)の青色申告控除が認められていたが、平成5年からは、みなし法人課...