会社法とは平成17年 6月29日に成立し、平成18年 5月 1日から施行された、会社について規定する法律である。従来会社法という法律は存在せず、商法・有限会社法・商法特例法などにより規定されていた。特に商法は度重なる改正により複雑化した上、経済の発展やグローバル化により時代にそぐわない点が多々存在していた。それらを体系的にまとめ、抜本的に見直した法が会社法である。
会社法の大きな特徴は下記の5点を挙げることができる。
①株式会社と有限会社の統合
②最低資本金規制の撤廃
③会社機関設計の多様化
④合同会社の新設
⑤合併対価の柔軟化
以上の5点を中心に会社法について述べる。
①株式会社と有限会社の統合
旧規定において株式会社は大規模な企業を想定し、法規制も厳格なものだった。しかし実際には株式会社であっても中小企業が大部分を占め、決算公告や計算書類作成なども履行されておらず、株主総会や取締役会、監査役における監査なども形骸化され、法と実態が著しく乖離していた。この問題を解消するため、非公開会社(全部の株式に譲渡制限がある会社)は有限会社と同等の緩やかな規律を認め、定款による会社機関設計を...