ILOの1983年の第159号条約では「すべての障害をもつ人々が適当な雇用に就き、それを継続し、それにおいて向上することができるようにすること、並びに、それにより障害をもつ人々の社会への統合又は再統合を促進すること」と定義されている。我が国における障害者雇用について定めた「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下障害者雇用促進法)によれば、職業リハビリテーションとは「障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ること」を指す。同法には、ハローワークや障害者職業センターなどといった社会資源の業務等について定めると共に、障害者雇用の受け皿を増やすべくいわゆる法定雇用率についての規定もある。
リハビリテーションは障害のない状態への「矯正」ではなく、障害の特性や個別的ニーズに即応した、障害者のエンパワーメントである。働くことを通して自分が社会に役立っていると実感することは障害者にとっても重要であり、そうした自己効力感が主観的QOLを高めることになるのである。また、人として当たり前な生活を実現させる「社会化」を身につける最も適切な手段が...