38条1項について

閲覧数1,911
ダウンロード数39
履歴確認

資料紹介

外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
原則 覚醒剤であるという認識が必要
一  対象物が確定的なものとして認識される必要はない 
法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む数種の薬物を認識予見したが、特定した薬物として認識していない場合は概括的認識予見(概括的故意)があれば足りる。
二  概括的故意の成立要件
  抽象的に漠然と認識しているのではなく
?法規制の対象となっている具体的な違法有害な薬物の認識予見 
?その薬物類の中に覚醒剤が含まれていることの認識 
が必要となる。
外国人Aは概括的故意があったといえるのか?
1)運ぶ経緯や運搬方法からそれが何であるかの興味があり、知りえた。
クリスタルという言葉。メタフェタミン=クリスタル、スピード、メス、クラック
2)高校での教育による知識→覚醒剤は違法な薬物である。
  →概括的故意があったといえる

タグ

レポート法学刑法故意演習レジュメ

代表キーワード

法学刑法演習

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

刑法演習                   
問題1 外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
 
問題提起 覚醒剤輸入罪の故意がAに認められるか。
問題点 Aは覚醒剤としての認識がない。輸入剤及び所持罪に「覚醒剤である」という認識が必要かどうか。 
38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 
「罪を犯す意思」= 故意:犯罪事実を認識し認容すること
原則 覚醒剤であるという認識が必要
一  対象物が確定的なものとして認識される必要はない

    法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む数種の薬物を認識予見したが、特定した...

コメント7件

ito0606 購入
かなり参考になりました。
2005/10/27 11:39 (19年4ヶ月前)

bayerun 購入
参考になりました。
2006/04/12 22:50 (18年11ヶ月前)

tarouw 購入
参考にさせて頂きました。
2006/07/30 10:38 (18年7ヶ月前)

apple69hoppe 購入
.
2006/08/17 22:26 (18年7ヶ月前)

koshikaban 購入
good
2006/09/07 4:30 (18年6ヶ月前)

naotan 購入
参考になりました
2006/09/21 10:08 (18年5ヶ月前)

blacksarena 購入
参考になりました
2006/12/10 14:20 (18年3ヶ月前)

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。