(1)戦前の日本の社会保障について
ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。
やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。
また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなったのは第一次世界大戦後に各地で起った米騒動であり、これによって社会問題対策が急速に進展することになった。1920(大正9)年には内務省に外局として社会局が設置され、続いて1921(大正10)年には職業紹介所、1922(大正11)年には健康保険法、1923(大正12)年には工場労働者最低年齢法が制定された。しかしながら、救貧制度の系譜についてみると、この時期にも新しい救貧法が制定されることはなく、明治初期以来の位救規則に依存する状態が続いた。
恤救規則にかわる救貧法である救護法が制定されたのは1929(昭和4)年のことであった。しかし、この救護法は、慢性的な不況のなかで経費不足を理由にその施行が延期され、競馬法の改正によってようやく財源が確保され、その実施をみたのは1932(昭和7)年のことであった。
日本の社会福祉の歩みについて述べなさい。
戦前の日本の社会保障について
ヨーロッパの中世封建社会の時代は、イギリスの救貧法にて典型的にみられるように、国家は町や教区などの地域団体に対して貧民対策を実施する権限を与える救貧法を制定した。わが国で1874(明治7)年に制定された恤救規則もこれと同様の系譜に属する。
やがて、市民革命と産業革命を経て資本主義的な経済組織を基盤とする近代市民社会が確立した。わが国でも1890年代になると産業革命がはじまり、下層社会が形成される。しかしながら、この時期には、1900(明治33)年に制定された感化法を除き、新しい貧民対策は成立しなかった。それだけではなく、政府は、感化事業講習会を通じて欧米の自由主義的、求援抑制的な救済観と伝統的な地域共同体的、親族協救・隣保相扶的な救済観との結合をはかり、1908(明治41)年以後になると公的救済支出は大幅に削減され、救済責任は民間の慈善事業に転嫁されてしまうのである。
また日本においても、イギリスにくらべて時期は少し遅れるが、第一次世界大戦後の大正デモクラシーの時代に社会事業が成立した。そのきっかけとなった...