(1)精神保健福祉施策の現状
現在次々と、精神障害者に関わる法律が改定されてきている。1995(平成7)年5月12日に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改定された。すでに心身障害者対策基本法は、1993(平成5)年12月に障害者基本法に改定されている。また、保健所法は1994(平成6)年7月に地域保健法に改定されている。
しかしながら、最近の精神障害者に関わる法律の一連の改定は、以下の2点において未だに課題が残っている。
まず第1点は、抜本的な改定に至っていない点である。例えば、今なお保護者の規定がなされている問題があるし、身体障害者や知的障害者の人びとの施策と比較しても大きな開きがある。
第2点は、法律の主旨を実現するための「財源」と「人」の確保の点でも未だ不十分であるといえる。
しかし「人」については、1997(平成9)年12月2日精神保健福祉士法案が衆議院本会議で可決され、更に12月12日、同法案が参議院本会議において全会一致で可決し、12月19日、法律第131号として交付され改善されつつあるといえる。
(2)精神保健福祉施策の改定の概略
精神保健福祉施策の改定の主要な点は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に名称を変えた点に象徴されるが、その象徴される名称に応える内容を備えているかというと、これもはなはだ不充分であるといえる。
以下は主な改定の内容である。
?障害者手帳の創設
?職親制度の法律内事業化
通院患者リハビリテーション事業(職親制度)がグループホームなどに続いて法律化された意味は重要である。
?公費負担医療の変更
?市町村の役割の明示
ここ数年の精神保健法の改定によってようやく、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は、「精神障害を持つ人などは、病気を持つ人でもあり、また同時に障害を持つ人でもあり、そしてそのような病気や障害を持ちつつ生きている市民(生活者)である」と定義したのである。
精神保健福祉施策の概要について述べなさい。
(1)精神保健福祉施策の現状
現在次々と、精神障害者に関わる法律が改定されてきている。1995(平成7)年5月12日に精神保健法が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改定された。すでに心身障害者対策基本法は、1993(平成5)年12月に障害者基本法に改定されている。また、保健所法は1994(平成6)年7月に地域保健法に改定されている。
しかしながら、最近の精神障害者に関わる法律の一連の改定は、以下の2点において未だに課題が残っている。
まず第1点は、抜本的な改定に至っていない点である。例えば、今なお保護者の規定がなされている問題があるし、身体障害者や知的障害者の人びとの施策と比較しても大きな開きがある。
第2点は、法律の主旨を実現するための「財源」と「人」の確保の点でも未だ不十分であるといえる。
しかし「人」については、1997(平成9)年12月2日精神保健福祉士法案が衆議院本会議で可決され、更に12月12日、同法案が参議院本会議において全会一致で可決し、12月19日、法律第131号として交付され改善されつつあるといえる。
...